○教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規程
平成20年3月10日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、芸西村教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)
ア 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理
イ 住居手当規則第7条第1項の規定によるアの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
ウ 住居手当規則第10条の規定による事後の確認
(2) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理
イ 通勤手当規則第4条の規定によるアの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定
ウ 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定
エ 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。