○芸西村就学援助規則

平成20年3月10日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は学齢生徒(以下「生徒」という。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、芸西村が就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、芸西村に住所を有し、芸西村立の小学校、中学校に在学する児童・生徒若しくは就学予定者又は芸西村立以外の国立若しくは公立の小学校、中学校に在学する児童・生徒若しくは就学予定者の保護者又は保護者に代わる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(文部事務次官通達平成3年文初特第202号)」別添Ⅵにより算定した収入額が需要額の1.3倍未満のもので、別表のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると芸西村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの

(申請)

第3条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童・生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)又は就学予定者については保護者を通じて教育委員会に対して別に定める申請書(以下「申請書」という。)に課税所得証明書を添えて提出しなければならない。この場合において、校長は、教育的立場から意見を付するものとする。

2 課税所得証明書は、6月までの申請にあっては前年度の所得証明、7月以降の申請にあっては当該年度の所得証明とする。

(認定等)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査を行うに当たり必要があるときは、申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(認定期間)

第5条 前条第1項の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の認定を受けようとする年度の4月30日までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までを認定期間とする。

(2) 前条第1項の認定を受けようとする年度の5月1日以降に申請書の提出があったときは、教育委員会が認定の決定をした日の属する月の初日から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、世帯状況の異動、年度途中の転入等により申請書の提出があったときは、教育委員会が認定の決定をした日の属する月の初日から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(就学援助の種類等)

第6条 就学援助は、「要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」に基づき、次に掲げる費目(以下「援助費」という。)について被認定者に支給するものとする。

(1) 学用品費等(学用品費及び通学用品費)

(2) 新入学学用品費等(学用品費及び通学用品費)

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 医療費(学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する疾病に係る医療費をいう。)

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(11) 卒業アルバム代等

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定に基づく生活扶助受給者については同項第5号に掲げる費目を対象とし、同法第12条の規定に基づく生活扶助受給者については同項第2号に掲げる費目を除いた費目を対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、芸西村立以外の国立又は公立の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒の場合は、同項第6号及び第7号に掲げる費目を除いた費目を対象とする。

4 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が政令第9条の規定により芸西村外に住所を有する児童生徒の芸西村立学校における就学を承諾した場合における当該児童生徒の場合は、同項第6号及び第7号に掲げる費目のみを対象とする。

5 教育委員会は、支給する援助費を決定したときは、被認定者に通知しなければならない。年度途中において援助費を変更した場合も、同様とする。

6 支給する援助費の額については、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(支給の方法)

第7条 修学援助は、被認定者に対して金銭又は現物を支給することにより行う。

2 被認定者は、援助費の請求、受領及び執行を校長に委任することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 被認定者及び被認定者から委任を受けた校長は、援助費をその目的以外に使用してはならない。

(認定期間の終了)

第9条 被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日の前日をもって認定期間が終了したものとみなす。

(1) 被認定者が就学援助を辞退したとき。

(2) 被認定者の属する世帯状況に教育委員会が定める異動があったとき。

(3) 被認定者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定期間が終了したときは、速やかに被認定者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により認定期間が終了した場合において、同年度内に新たに就学援助を受けようとするときは、申請書を提出するものとする。

(援助費の支給停止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会が定める日以降において、被認定者に対する援助費の支給を停止するものとする。

(1) 被認定者の事情により児童又は生徒が長期にわたり欠席しているとき。

(2) 被認定者の属する世帯の収入状況に改善が見られるとき。

(3) その他教育委員会が援助することを適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により援助費の支給を停止するときは、速やかに被認定者に通知しなければならない。

(援助費の返還)

第11条 教育委員会は、第9条第1項又は前条第1項の規定により認定期間が終了し、又は、援助費の支給の停止を決定した場合において、教育委員会が定める日以降に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部の返還を被認定者に命ずるものとする。

2 教育委員会は、被認定者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき、又は援助費をその目的以外に使用したときは、当該被認定者の就学援助の認定を取り消し、既に支給した援助費に係る金銭又は現物の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずるものとする。

(再審査)

第12条 第4条第3項第9条第2項又は第10条第2項の規定により、就学援助の認定の却下、認定期間の終了又は援助費の支給の停止を通知された申請者又は被認定者は、その通知に記載された期日までに、教育委員会に対して再審査を請求することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月20日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

準要保護者認定基準

前年度又は当該年度において次の措置を受けた者とする。

① 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止された者

② 地方税法第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税者(障害、寡婦等)

③ 前年認定されていた者で、地方税法第295条第1項の規定に基づく村民税が1万円以下の者

④ 地方税法第323条に基づく村民税の減額措置を受けている者(災害、貧困)

⑤ 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減額を受けた者

⑥ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減額を受けた者

⑦ 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免を受けた者

⑧ 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けた者

⑨ 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた者

⑩ 世帯更正貸付補助金による貸付を受けている者

⑪ 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者

⑫ 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

⑬ PTA会費、学級費等の学校納付金の減額が行われている者

⑭ 学校納付金の納付状態の悪い者、学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

芸西村就学援助規則

平成20年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成29年11月1日 教育委員会規則第1号
平成31年2月12日 教育委員会規則第1号
令和元年5月14日 教育委員会規則第2号
令和2年12月8日 教育委員会規則第3号
令和3年3月4日 教育委員会規則第1号
令和3年7月20日 教育委員会規則第5号