○芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱
平成20年4月22日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号)に基づき実施される事業に係る給付について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱に基づく給付の対象事業は次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業
(2) 訪問入浴事業
(費用の基準)
第3条 各事業における費用の額の算定に関する基準については、別表第1のとおりとする。
(給付費等)
第4条 芸西村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、芸西村が指定する地域生活支援事業を行う者(以下「指定地域生活支援事業所等」という。)から当該指定に係るサービスを受けたとき、当該支給決定障害者等に対し、当該指定地域生活支援事業に要した費用について、芸西村地域生活支援給付費を支給する。
2 芸西村地域生活支援給付費の額は、実施事業の種類ごとに通常要する費用につき、前条に定める基準により算定した額の100分の90に相当する額とする。
3 支給決定障害者等が当該指定地域生活支援事業に要した費用の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における芸西村地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に基づき決定された額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における芸西村地域生活支援給付費の額は、前条の基準により算定した額から負担上限月額を控除した額とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の利用者負担額が既に負担上限月額を超える利用が見込まれるときは、全額とする。
4 支給決定障害者等が指定地域生活支援事業所等からサービスを受けたときは、芸西村は当該支給決定者等が当該指定地域生活支援事業所等に支払うべき芸西村地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり当該指定地域生活支援事業所等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し芸西村地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
6 芸西村は、指定地域生活支援事業所等から芸西村地域生活支援給付費の請求があったときは審査のうえ支払うものとする。
(芸西村高額障害福祉サービス費)
第5条 芸西村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定を受けている者について、当該指定地域生活支援事業に係る利用者負担額と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第20条に規定される当該同一の月における利用者負担世帯合算額を合算した額が負担上限月額を超えるときは、超過額(その額が利用者負担額を超えるときは、利用者負担額とする。)を芸西村高額障害福祉サービス費として支給することができる。
(指定の基準)
第6条 芸西村地域生活支援事業の指定の基準は別表第2のとおりとする。
(指定の申請)
第7条 指定地域生活支援事業者の指定を受けようとするものは、芸西村地域生活支援事業所指定申請書(様式第1号)により申請する。
(指定の辞退)
第9条 指定地域生活支援事業所等は、芸西村地域生活支援事業所の指定を辞退する場合には、芸西村地域生活支援事業所指定辞退届出書(様式第3号)を、事業廃止の3箇月前までに村長に提出しなければならない。
(支給決定の基準)
第11条 芸西村地域生活支援給付費の支給決定の基準は、別表第3のとおりとする。
(支給申請)
第12条 芸西村地域生活支援給付費の支給を受けようとするものは、芸西村地域生活支援給付費支給申請書(様式第5号)により申請する。
(1) 障害者等が死亡したとき。
(2) 第11条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(請求)
第15条 指定地域生活支援事業所等は、芸西村地域生活支援給付費の算定された月の翌月10日までに当該月分の芸西村地域生活支援給付費を芸西村地域生活支援給付費請求書(様式第8号)により請求するものとする。
(支払い)
第16条 村長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、芸西村地域生活支援給付費の算定された翌月末までに支払うものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日要綱第16号)
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前にこの要綱による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱の規定に基づき決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(1) 日中一時支援事業における費用の額の算定に関する基準
提供時間 | 8時間以上 | 4~8時間 | 4時間未満 | |
区分 | 障害程度区分6 | 6,670円 | 4,450円 | 2,220円 |
障害程度区分5 | 5,670円 | 3,780円 | 1,890円 | |
障害程度区分4 | 4,680円 | 3,120円 | 1,560円 | |
障害程度区分3 | 4,210円 | 2,810円 | 1,400円 | |
障害程度区分1.2 | 3,670円 | 2,450円 | 1,220円 | |
児童区分3 | 5,670円 | 3,780円 | 1,890円 | |
児童区分2 | 4,440円 | 2,960円 | 1,480円 | |
児童区分1 | 3,670円 | 2,450円 | 1,220円 | |
重心 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | |
食事提供加算 | 420円 |
(2) 訪問入浴事業における費用の額の算定に関する基準
算定基礎単位 | 基準額 |
1人、1回につき | 12,500円 |
※ 利用者の居宅に入浴サービスを実施するために訪問したにもかかわらず、利用者の都合により入浴が不可能になった場合は6,250円を支払うものとする。
別表第2(第6条関係)
芸西村地域生活支援事業の指定の基準
事業 | 事業所指定の基準 |
日中一時支援事業 | ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく短期入所支援及び生活介護の指定を受けている事業所 ○上記以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく児童デイサービス、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の指定を受けている事業所 ○介護保険法に基づく通所介護の指定を受けている事業所 ○その他村長が適当と認めた事業所 |
訪問入浴事業 | ○居宅介護事業所として都道府県の指定を受けていること(又は指定申請中) |
別表第3(第11条関係)
芸西村地域生活支援給付費支給決定に関する基準
事業 | 支給決定の基準 |
共通事項 | ○芸西村内に居住地を有する者及び芸西村に居住地を有していた者で、村長が特に必要と認めた者 |
日中一時支援事業 | ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく短期入所支援の支給決定を受けている者及び障害程度区分により、生活介護給付を受けられない者 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき決定された障害程度区分を適用する。 ○重度の肢体不自由者でかつ重度の知的障害者である者は、「重心」に区分する。 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく支給決定に係る利用者負担上限区分が生活保護世帯、低所得1又は低所得2である者は、食事提供加算を認定する。 |
訪問入浴事業 | ○身体障害者手帳所持者で、下肢障害又は体幹機能障害の1級、2級を有し、通所施設等での入浴が困難で在宅入浴サービスが必要な者ただし、下記の者は対象外 ・介護保険での給付を受けることができる者 |