○芸西村地域公共交通会議設置条例
平成20年6月6日
条例第12号
(設置)
第1条 芸西村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(構成員)
第3条 交通会議の委員は、10名以内とし、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 副村長
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(3) 社会福祉団体等の代表
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 高知運輸支局長又はその指名する者
(6) 道路管理者、高知県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第4条 交通会議に会長をおき、副村長を充てる。
2 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 交通会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
7 交通会議は原則として公開とする。
8 交通会議の庶務は、企画振興課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。