○芸西村健康診査実施要綱

平成20年3月25日

要綱第6号

芸西村健康診査実施要綱(平成11年要綱第7号)の全部を次のように改正する。

(実施主体)

第1条 実施主体は、芸西村とする。

(健康診査の種類)

第2条 健康診査の種類は、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査とする。

(実施対象者の把握及び周知徹底)

第3条 実施対象者は、住民票等により把握する。妊婦健康診査については、その対象者の把握を徹底するため、妊娠届の早期提出の励行を図る。

2 健康診査を実施する際には、診査の趣旨及び期日又は期間、場所その他必要な事項について周知徹底させるために、個別通知及び広報機能を利用する。

(実施体制の確立)

第4条 健康診査の実施に備えて、健康診査を担当する医師、歯科医師その他必要な職員の確保に努めるとともに、健康診査に必要な器具、健康診査票等を整備して業務体制を確立し、事業の円滑な運営を図る。

2 健康診査の実施にあたり、福祉保健所、医師会及び歯科医師会等と十分に連携をとり、計画の策定、事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定、事後指導にあたっては、できる限り専門医の技術的援助のもとに健康診査の質の向上が図られるよう福祉保健所、医師会及びその他関係機関との連携を図る。

3 乳幼児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査については、芸西村保健センターにおいて集団健康診査により実施する。また、本綱第9条に規定する妊婦健康診査及び本綱第12条に規定する乳児健康診査については、委託医療機関において個別健康診査により実施する。

4 医療機関等の選定については、関係団体と十分協議し、健康診査を行うのに適切な医療機関を選定し、健康診査の結果について、すみやかに報告されるよう医療機関に対して指導を行う。

5 健康診査に際しては、その結果に応じ、事後的な経過観察、治療処置等の必要性について、本人の理解が十分得られるよう体制の整備を図る。

(健康診査の実施)

第5条 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士等により実施する。

2 健康診査の実施にあたっては、各健康診査に関する健康診査票を定めるものとし、医療機関に委託して行う個別健康診査においては、あらかじめこれを交付するものとする。また、集団健康診査においては、保護者に対して、事前に健康診査の問診票を配布し、または実施会場において担当者が問診することにより受診者の状況を把握する。

なお、本綱第9条に規定する妊婦健康診査及び本綱第12条に規定する乳児健康診査については健康診査票の交付状況、実施状況を明確にしておくため、様式第6号~第9号の各台帳を整備する。

3 健康診査票には医師、歯科医師が健康診査の結果を記入し、事後の保健指導等に活用する。また、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入する。

(事後指導等)

第6条 妊婦健康診査においては受診者に対し、乳幼児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査においては受診児の保護者に対し、健康診査の結果を口頭にて伝え又は通知するとともに、必要に応じ適切な指導を行う。引き続き指導の必要がある場合は、芸西村保健センター及び福祉保健所等において事後指導を受けるよう勧奨するとともに、必要に応じ訪問指導を行う。

2 事後指導においては、必要に応じ事後指導及び措置の内容について記録する。

3 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行う。妊娠高血圧症候群等療養援護、育成医療の給付、療育の給付等医療の給付が適用される場合には、手続等を指導する。

(精密健康診査)

第7条 精密健康診査が身体面に関する場合は、委託医療機関に、また精神面に関する場合には、委託医療機関又は児童相談所に実施を依頼することになるので、あらかじめこれら医療機関及び児童相談所の協力を得られるよう配慮する。

精密健康診査の実施に当たっては、精密健康診査を要すると認められた者が、速やかに精密健康診査受診票の交付について村長に申請するよう指導し、医療機関への委託又は児童相談所への依頼、精密健康診査の結果の管理等を行う。

精密健康診査の実施は、村長が対象者の保護者に対し精密健康診査受診票を交付し、保護者がこの票を委託医療機関、児童相談所に提示して行う。

2 精密健康診査後は、委託医療機関又は、児童相談所から送付された精密健康診査受診票に基づき、当該精密健康診査の結果を健康診査票へ記載するとともに、受診者又はその保護者に結果を通知する。

引き続き指導の必要があると判断した場合は、委託医療機関、児童相談所又は福祉保健所において事後指導を受けるよう指導するものとする。

委託医療機関又は児童相談所から送付された精密健康診査受診票に基づき、当該精密健康診査の結果、福祉保健所における事後指導が必要と認められた場合には、健康診査結果の内容を福祉保健所及びかかりつけ医師に報告するものとする。

3 精密健康診査の結果に基づき、対象者の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導する。また、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図る。なお、実施に当たっては、必要に応じ福祉保健所と協議を行う。

(精神発達精密健康診査)

第8条 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、精神発達に問題があり、精密健康診査を必要とされた児童を対象とする。

2 精密健康診査は、医療機関、児童相談所又は、福祉保健所(フォロー健診)で行うものとし、要精密健康診査児童に対し、小児科医、精神科医、心理判定員及び児童福祉司又は相談員等が、十分に連携を保って行う。

児童相談所で行う場合には、調査は主として児童福祉司又は相談員が保護者から児童の生育歴を聴取し、心理検査及び行動観察は、心理判定員が個々の児の症状に応じて実施し、全般的な判定に資する。

また、精神発達遅滞等の医学的判断は小児の精神、発達等に精通した医師により行うものとする。

3 精神発達精密健康診査の結果、問題となっている精神発達上の障害について症状が進行している者、あるいは家族ぐるみの指導が有効なもの等、特に専門的な事後指導が必要とされる場合には、対象者の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導を行う。事後指導の実施に当たっては、福祉保健所、児童相談所の協力のもとに計画を策定するものとする。

精密健康診査の受診の有無を確認し、未受診である者については、保健師等が健康診査の受診を勧奨するなど適切な対応を図る。

(医療機関に委託して行う妊婦健康診査)

第9条 母子保健法第13条第1項の規定により実施される妊婦健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査について、医療機関に委託して行い、妊婦の保健管理の向上を図る。健康診査の種類は、一般健康診査及び精密健康診査とし、妊婦を対象とする。

2 妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査は、村長と委託契約を締結した医療機関に委託して行うものとする。

(妊婦一般健康診査)

第10条 健康診査を受けようとする妊婦は、妊娠届出の際、母子健康手帳と一緒に交付された妊婦一般健康診査受診票(様式第1―1号、第1―2号、第1―3号)に所要事項を記入し、医療機関に提出のうえ健康診査を受けるものとする。

受診回数は14回とし、原則として、妊娠前期・中期・後期に受診するよう指導する。

また、委託助産所(院)にて受診しようとする妊婦は、妊婦一般健康診査受診票兼請求書(様式第1―4号)を使用し、受診回数は9回とする。残り5回分については医療機関にて受診するものとする。

2 健康診査の内容は次のとおりとし、このうち(6)超音波検査は妊娠後期に1回、(7)HBs抗原検査は妊娠前期に1回実施するものとする。

(1) 問診及び診察

(2) 梅毒血清反応検査

(3) 血色素検査

(4) 血圧測定

(5) 尿化学検査(試験紙等による判定量検査)

(6) 超音波検査(出産予定日において35歳以上である妊婦を対象とし、胎盤の付着部位、胎児の発育及び羊水量の診断を目的とするため、妊娠後期に行う)

(7) HBs抗原検査

3 前項(7)「HBs抗原検査」の結果HBs抗原陽性と判明した妊婦に対して、検査結果及びB型肝炎母子感染防止に必要な事項を記載した書面を交付するとともに、HBs抗原検査陽性者台帳(様式第7号)を整備し、同事項について適切な保健指導を行う。

(妊娠精密健康診査)

第11条 一般健康診査の結果、精密健康診査を要すると認められた妊婦は、村長から交付された妊婦精密健康診査受診票(様式第3号)を医療機関に提出し、精密健康診査を受けるものとし、受診回数は1回とする。

(医療機関に委託して行う乳児健康診査)

第12条 母子保健法第13条第1項の規定により実施される乳児の健康診査の一層の徹底を図るため、乳児健康診査について医療機関に託して行い乳児の保健管理の向上を図る。健康診査の種類は、一般健康診査及び精神健康診査とし、満1歳に満たない者を対象とする。

(乳児一般健康診査)

第13条 健康診査を受けようとする乳児の保護者は、出生届出の際、交付された乳児一般健康診査受診票(様式第2―1号・第2―2号)に所要事項を記入し、医療機関に提出のうえ健康診査を受けるものとする。

2 受診回数は2回とし、原則として、0~1か月及び9~10か月に受診するよう指導する。

3 健康診査の内容は、心身の異常の発見(股関節脱臼、心臓の異常、行動発達、精神発達の異常等)悪性腫瘍の発見、離乳指導、育児生活指導等とする。

(乳児精密健康診査)

第14条 受診の手続は、一般健康診査の結果、精密健康診査を要すると認められた乳児の保護者は、村長から交付された乳児精密健康診査受診票(様式第4号)を医療機関に提出し、乳児に対する精密健康診査を受けるものとし、受診回数は、2回以内とする。

(費用の請求及び支払)

第15条 医療機関が、本制度による健康診査について、妊婦又は乳児の保護者の居住地である村長に請求できる額は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査については、別に定めるところによる額とする。

(2) 妊婦精密健康診査及び乳児精密健康診査が医療保険等の給付として行われた場合において、委託医療機関が村長に対して請求することのできる額は、診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。また、この精密健康診査が、保険医療機関又は療養取扱機関以外のものによって行われた場合、その他医療保険等の給付としてでなく行われた場合において、委託医療機関が村長に請求することができる額は診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額とする。

2 県内医療機関で実施する妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査の費用の審査及び医療機関への支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ委託する。

3 県内医療機関で実施する妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査についての費用の請求は、妊婦一般健康診査費請求書(様式第1―1号請求書・第1―2号請求書・第1―3号請求書)及び乳児一般健康診査費請求書(様式第2―1号請求書・第2―2号請求書)により、国保連合会あてに請求するものとする。また、県内医療機関で実施する妊婦精密健康診査及び乳児精密健康診査については、妊婦精密健康診査費請求書(様式第3号請求書)及び乳児精密健康診査費請求書(様式第4号請求書)により、妊婦または、乳児の保護者の居住地である村長あてに請求するものとする。県内委託助産所(院)で実施する妊婦一般健康診査については、妊婦一般健康診査受診票兼請求書(様式第1―4号)により、妊婦の保護者の居住地である村長あてに請求するものとする。

4 村長は、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査の費用について国保連合会から請求があったときは、速やかにその内容を事務点検のうえ、その月の20日までに国保連合会に支払うものとする。

5 村長は妊婦精密健康診査及び乳児精密健康診査の費用について県内医療機関から請求があったとき、または、妊婦一般健康診査の費用について県内委託助産所(院)から請求があったときは、速やかにその内容を事務点検のうえ、その月の末日までに当該医療機関または助産所(院)に支払うものとする。

(費用の助成)

第16条 妊婦等が県外医療機関で妊婦・乳児一般健康診査を受診した場合、妊婦・乳児一般健康診査自己負担額と、妊婦・乳児一般健康診査費限度額(委託契約書の別記に定める委託料を限度額とする。)のうち、どちらか少ないほうの額を助成する。

2 費用の助成を受けようとする妊婦等は、受診日の属する月の翌月から起算して2年以内に妊婦・乳児一般健康診査費助成金申請書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すると決定したときは、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金決定通知書(様式第11号)により通知する。

4 前項の助成金の決定を受けた妊婦等(以下「助成金決定者」という。)は、助成事業の内容を変更し、または助成事業を取り下げようとする場合は、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金変更(取下)承認申請書(様式第12号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 助成金決定者は、前項に規定する助成金の決定額が確定した後、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金請求書(様式第13号)を村長に提出するものとする。

6 村長は、助成金決定者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(医療機関への委託によらないで行う乳幼児健康診査)

第17条 身体の発育途上にある乳幼児に対し、芸西村保健センターにおいて集団健康診査を行い、異常の有無を早期に確認し、適切な指導を行う。健康診査の種類は、一般健康診査とし、実施対象者は、乳幼児とする。

2 健康診査項目等は、以下のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 口腔内の状況

(4) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(5) 皮膚の疾病の有無

(6) 四肢運動障害の有無

(7) 精神発達の状況

(8) 言語障害の有無

(9) 予防接種の実施状況

(10) その他の疾病及び異常の有無

(11) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

3 精密健康診査の実施にあたっては、本要綱第7条に定めるところによるものとする。

(1歳6か月児健康診査)

第18条 幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等発達の標識が容易に得られる1歳6か月児のすべてに対して健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害をもった児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に間する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とし、一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児とする。

2 精密健康診査は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者を対象者とし、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体面については、それぞれの診療科を標ぼうしている医師に委託することが妥当なもの

(2) 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当なもの

3 一般健康診査の項目は以下のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 四肢運動障害の有無

(6) 精神発達の状況

(7) 言語障害の有無

(8) 予防接種の実施状況

(9) その他の疾病及び異常の有無

(10) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

4 歯科健康診査にあたっては、歯の疾病及び口腔内の異常の有無を調べる。

(1歳6か月児精密健康診査)

第19条 精密健康診査の実施にあたっては、本要綱第7条に定めるところによるものとする。一般健康診査の結果、精密健康診査を要すると診断された児童の保護者に対して1歳6か月児精密健康診査(判定相談)受診票(様式第5号)を交付する。

2 精密健康診査が医療保険等の給付として行われた場合において、委託医療機関が村長に対して請求することのできる額は、診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。また、この精密健康診査が、保険医療機関又は療養取扱機関以外のものによって行われた場合、その他医療保険等の給付としてでなく行われた場合において、委託医療機関が村長に請求することができる額は診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。

3 県内委託医療機関が行う費用の請求は、1歳6か月児精密健康診査費請求書(様式第5号請求書)をもって、村長あてに請求するものとする。

4 村長は、県内医療機関から費用の請求があったときは、速やかにその内容を事務点検のうえ、その月の末日までに当該医療機関に支払うものとする。

5 その他留意事項とし、健康診査に際して行われる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。

(3歳児健康診査)

第20条 幼児期において幼児の健康・発達の個人的差異が比較的明らかになり、保健、医療による対応の有無が、その後の成長に影響を及ぼす3歳児のすべてに対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、むし歯の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とし、一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児とする。

2 精密健康診査は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者を対象者とし、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体面については、それぞれの診療科を標ぼうしている医師に委託することが妥当なもの

(2) 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当なもの

3 一般健康診査の項目は以下のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(7) 四肢運動障害の有無

(8) 精神発達の状況

(9) 言語障害の有無

(10) 予防接種の実施状況

(11) その他の疾病及び異常の有無

(12) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

4 歯科健康診査にあたっては、歯の疾病及び口腔内の異常の有無を調べる。

(3歳児精密健康診査)

第21条 精密健康診査の実施にあたっては、本要綱第7条に定めるところによるものとする。一般健康診査の結果、精密健康診査を要すると診断された児童の保護者に対して3歳児精密健康診査(判定相談)受診票(様式第5号)を交付する。

2 精密健康診査が医療保険等の給付として行われた場合において、委託医療機関が村長に対して請求することのできる額は、診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。また、この精密健康診査が、保険医療機関又は療養取扱機関以外のものによって行われた場合、その他医療保険等の給付としてでなく行われた場合において、委託医療機関が村長に請求することができる額は診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生省告示第59号)の例により算定した額とする。

3 県内委託医療機関が行う費用の請求は、3歳児精密健康診査費請求書(様式第5号請求書)をもって、村長あてに請求するものとする。

4 村長は、県内医療機関から費用の請求があったときは、速やかにその内容を事務点検のうえ、その月の末日までに当該医療機関に支払うものとする。

5 その他留意事項とし、健康診査に際して行われる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日要綱第5号)

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年5月19日要綱第27号)

この要綱は、平成21年5月19日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成22年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。ただし、平成24年3月31日以前の妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日要綱第15号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月6日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日以前の妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日要綱第17号)

この要綱は交付の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式第1―1号から様式第5号まで 略

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様式第10号から様式第13号まで 略

芸西村健康診査実施要綱

平成20年3月25日 要綱第6号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月25日 要綱第6号
平成21年1月30日 要綱第5号
平成21年5月19日 要綱第27号
平成22年3月31日 要綱第3号
平成25年3月21日 要綱第11号
平成27年3月31日 要綱第15号
平成29年3月6日 要綱第1号
令和2年5月19日 要綱第17号