○芸西村山の手入れ支援事業費補助金交付要綱
平成20年3月13日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)の規定に基づき、芸西村山の手入れ支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 健全な森林を造成することにより、森林の有する公益的機能の維持増進を進めながら、良質材の育成等、林業生産活動の活性化を図るため、村内に土地を所有する森林所有者等(以下「補助事業者」という。)が行う森林の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業主体は、次に掲げる者とする。
(1) 森林所有者または、森林組合等、森林所有者から森林の施業の委託を受けた者で、国又は県の補助事業の採択を受けた者
(2) 森林所有者または、森林組合等、森林所有者から森林の施業の委託を受けた者で、不用木(侵入竹を含む。)の除去・竹林整備を行うもの。
(1) 補助金の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(実績報告)
第7条 補助事業者は、別記第4号様式による実績報告書を補助事業完了後の日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助事業者の義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業者は、補助金交付申請を提出する場合は、村税の滞納がない書類を添付しなければならない。
(4) 補助事業により整備した森林等について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内は再度の申請はできないものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) この要綱又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付をうけたとき。
(3) 事業終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象となった林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。
(情報公開)
第10条 補助事業、補助事業者又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日要綱第14号)
この要綱は公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年4月10日要綱第7号)
この要綱は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成25年4月25日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成27年1月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成30年3月28日要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月28日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月28日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
事業区分 | 補助額 | 摘要 |
3~12齢級の人工林において、当該年度に補助事業者が行った除伐・間伐に対し、補助する事業 | 国・県の補助事業に1ha当たり50,000円以内を継ぎ足す。 | ・一施行地面積が0.1ha以上であること。 ・一森林所有者への補助対象面積は、10haを限度とする。 ・標準事業費は県に準じる。 |
補助事業者が行う、不用木(侵入竹を含む。)の除去・竹林整備に対し、補助する事業 | 国・県の補助事業の自己負担額の2/3以内を継ぎ足す。 | ・一森林所有者への補助額は、10a以下は120,000円を限度とし、10aを超える部分については1a当たり12,000円を限度とする。ただし算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
国・県の補助事業の対象とならない事業の事業費の2/3以内を補助する。 |