○芸西村障害者自立支援協議会設置要綱
平成19年2月18日
要綱第1号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議を行うため、芸西村障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域相談支援体制の整備に関すること。
(2) 地域生活支援体制の整備に関すること。
(3) その他障害者自立支援に関し必要事項
(組織)
第3条 協議会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用関係機関
(5) 障害者関係団体
(6) 学識経験者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が委員の中から指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、協議会及び関係機関等の意見を踏まえ部会員を調整する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定に関わらず、協議会の設立の際に就任した委員の任期は平成21年3月31日までとする。
附則(平成25年3月26日要綱第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。