○議会の議員の報酬及び旅費等に関する条例
平成20年3月13日
条例第3号
議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により芸西村議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員の報酬額は、別表による。
第3条 新たに議員になった者は、その日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。
2 職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
3 報酬の支給日等は、一般職の給与の支給に準ずる。
(費用弁償)
第4条 議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として一般職の職員に対する旅費支給の例により旅費を支給する。
第5条 旅費の支給の方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、当該金額の100分の1.5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる額は、報酬月額とする。
附則(平成25年6月12日条例第13号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬月額 |
議会の議長 | 236,000円 |
議会の副議長 | 192,000円 |
議会の常任委員長 議会運営委員長 | 176,000円 |
議会の議員 | 164,000円 |