○芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例施行規則

平成19年12月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例(平成19年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の要件)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する要件は次のとおりとする。

(1) 平成20年1月2日から平成26年1月1日までの間に建築されたものとする。

(2) 貸家として使用する各住戸は独立したものとし、その床面積は40平方メートル以上とする。

(3) 前号の住戸数は4戸以上とする。

(指定の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(指定決定の通知)

第5条 条例第3条第3項の規定による指定の決定は、指定書(第2号様式)により行うものとする。

(指定取消しの通知)

第6条 条例第4条の規定による指定の取り消しは、指定取消通知書(第3号様式)により行うものとする。

(助成金の交付及び助成金の割合)

第7条 条例第5条第1項に規定する助成金の交付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号の規定により指定を取り消された場合は、指定を取り消された年度は助成金を交付することができるが、その翌年度以降は助成金を交付しない。

(2) 所有者に村税等の未納がある場合は、助成金を交付しない。

2 条例第5条第2項に規定する助成金は、指定共同賃貸住宅に係る固定資産税額の2分の1以内とする。

3 前項の割合は、芸西村税条例(昭和52年条例第2号)第70条第2項に基づく報奨金を受けた場合は、固定資産税額とその差額分について適用するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 条例第6条第1項の規定による申請は、助成金を受けようとする年度の村税等の全額の納付が完了した日の翌日から3月15日までに、助成金交付申請書(第4号様式)により行うものとする。

(助成金交付決定の通知)

第9条 条例第6条第2項の規定による助成金交付の決定は、助成金交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(助成金の交付時期)

第10条 助成金は、当該助成金交付申請に係る年度の翌年度の5月31日までの間に交付する。

(助成交付決定の取消し等)

第11条 条例第7条の規定による助成金交付の決定の取り消し、又は助成金の返還の命令は、助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第6号様式)により行うものとする。

(承継)

第12条 相続、譲渡その他の理由により、指定共同賃貸住宅の所有者に異動が生じたときは、村長は、当該指定共同賃貸住宅を承継した所有者に対し、引き続き助成を行うことができる。この場合、承継した所有者が受ける助成期間は、条例第5条第2項の規定による助成期間の残期間とする。

2 前項の場合、承継した所有者は承継届(第7号様式)を承継の日から30日以内に、村長に届け出なければならない。

(指定共同賃貸住宅の変更)

第13条 指定共同賃貸住宅の所有者が、改築等により第4条の申請書の内容を変更する場合は、あらかじめ変更届(第8号様式)を村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第22号)

1 この規則は、平成23年1月2日から施行する。

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芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例施行規則

平成19年12月17日 規則第16号

(平成23年1月2日施行)