○芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例施行規則
平成19年12月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例(平成19年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の要件)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する要件は次のとおりとする。
(1) 平成20年1月2日から平成26年1月1日までの間に建築されたものとする。
(2) 貸家として使用する各住戸は独立したものとし、その床面積は40平方メートル以上とする。
(3) 前号の住戸数は4戸以上とする。
(1) 条例第4条第1号の規定により指定を取り消された場合は、指定を取り消された年度は助成金を交付することができるが、その翌年度以降は助成金を交付しない。
(2) 所有者に村税等の未納がある場合は、助成金を交付しない。
2 条例第5条第2項に規定する助成金は、指定共同賃貸住宅に係る固定資産税額の2分の1以内とする。
3 前項の割合は、芸西村税条例(昭和52年条例第2号)第70条第2項に基づく報奨金を受けた場合は、固定資産税額とその差額分について適用するものとする。
(助成金の交付時期)
第10条 助成金は、当該助成金交付申請に係る年度の翌年度の5月31日までの間に交付する。
(承継)
第12条 相続、譲渡その他の理由により、指定共同賃貸住宅の所有者に異動が生じたときは、村長は、当該指定共同賃貸住宅を承継した所有者に対し、引き続き助成を行うことができる。この場合、承継した所有者が受ける助成期間は、条例第5条第2項の規定による助成期間の残期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第22号)
1 この規則は、平成23年1月2日から施行する。