○芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例

平成19年12月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村内に新築された共同賃貸住宅の所有者に対して、助成措置を講じることにより、定住を促進させ、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同賃貸住宅 新築された民間共同住宅で、その全てが住居として貸家に使われるもの。

(2) 所有者 芸西村税条例(昭和52年条例第2号)第54条に基づく固定資産税の納税義務者等。

(3) 対象地域 共同賃貸住宅に対する必要な公共施設が整備されている地域。

(助成対象共同賃貸住宅の指定)

第3条 村長は、次の各号のすべてに該当する共同賃貸住宅について、助成対象共同賃貸住宅として指定することができる。

(1) 対象地域に建築されたもの。

(2) 規則に定める要件に該当するもの。

(3) 環境保全等について適切な措置が講じられ、かつ、村民の住生活の向上に寄与すると認められるもの。

2 前項の規定により指定を受けようとする共同賃貸住宅の所有者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、指定の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。

(指定の取消し)

第4条 村長は、前条の規定により指定を受けた共同賃貸住宅(以下「指定共同賃貸住宅」という。)、又はその所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定を取り消すことができる。

(1) 当該指定共同賃貸住宅が前条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他、不正の手段により指定の決定を受けたとき。

(助成金の交付及び助成期間)

第5条 村長は、指定共同賃貸住宅の所有者に対し、規則で定めるところにより助成金を交付することができる。

2 助成金は、当該指定共同賃貸住宅に対して新たに課されることとなった固定資産税の額に対し、規則で定める額を最初に課された年度から5年間に限り交付することができる。

(助成金の交付申請及び決定)

第6条 前条に規定する助成金を受けようとする所有者は、規則で定めるところにより村長に助成金の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金交付決定の取消し等)

第7条 村長は、助成金の交付の決定を受け、又は既に助成金の交付を受けた所有者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は助成金を返還させることができる。

(1) 第4条の規定により指定を取り消されたとき。

(2) 偽りその他、不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。

(3) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村定住促進対策に係る民間共同賃貸住宅建築支援条例

平成19年12月17日 条例第16号

(平成19年12月17日施行)