○芸西村交通安全指導員設置条例

平成19年12月14日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本村における道路交通の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、指導員に関して必要な事項を定める。

(任務)

第2条 指導員は、村長の命令により、警察及び交通安全推進機関等と緊密な連携を図り、交通の安全指導を行ない、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

2 指導員の任務は次に掲げる事項とする。

(1) 交通安全に関する広報活動

(2) 交通安全教室、交通安全座談会、交通安全映画会の開催、その他の啓蒙

(3) 交通指導訓練及び指導員の研修に参加し、資格の向上を図ること。

(4) 児童、幼児等の安全な誘導、歩行者、自転車、通行者に対する交通指導

(5) 自転車の正しい置き方及び道路上の障害物の整理についての指導

(6) その他、村長が交通安全保持上必要と認めて命じた事項

(定数及び任期)

第3条 指導員の定数は3人とし、次の各号に該当する者のうちから村長が任命し、任期は4年とする。

(1) 本村に居住する満20歳以上のもの

(2) 人格高潔、身体強健である者

(3) 交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(勤務)

第4条 指導員は村長の定める出動計画に基づき、その職務に従事する。

2 指導員は、前項のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は任務に従事する場合には制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような行為はしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあたっては、言動に留意し、誠意をもってあたること。

(危険予防)

第6条 指導員は街頭において交通指導を行なうときは、道路の側端その他安全な場所にて行なうとともに車両の動向に注意し、危険予防に十分配意しなければならない。

(公務災害補償)

第7条 指導員が公務上の災害、又は通勤による災害を受けた場合は、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第18号)を適用する。

(貸与品並びに種類)

第8条 指導員に対する貸与品の種類及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 貸与品は現品をもって支給する。

3 貸与品は貸与期間経過後においても次回の貸与を受けるまでは保存しなければならない。

4 貸与品は、善良な保管をするとともに他人に貸与又は譲渡してはならない。

5 貸与品を貸与期間の終らないうちに、やむを得ない事由により、き損又は亡失したときは、ただちに村長に届出なければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 芸西村交通安全指導員規則(昭和53年規則第2号)は廃止する。

(平成21年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

種類

員数

貸与期間

冬制服

1

任期中

ワイシャツ

1

2年

ネクタイ

1

任期中

ベルト

1

任期中

冬制帽 反射顎紐付

1

任期中

冬制帽帽子覆い

1

任期中

夏制服

1

任期中

夏制服長袖シャツ

1

2年

夏制帽 反射顎紐付

1

任期中

夏制帽帽子覆い

1

任期中

夜光帯革

1

任期中

短靴

1

4年

腕章

1

任期中

警笛吊紐付

1

任期中

手袋

1

1年

手袋(防寒用)

1

任期中

防寒コート

1

任期中

雨衣

1

4年

安全チョッキ

1

任期中

芸西村交通安全指導員設置条例

平成19年12月14日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年12月14日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第6号