○芸西村行政改革推進委員会設置条例
平成19年12月14日
条例第14号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、芸西村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、芸西村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、村長に意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会は、会長を置く。会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芸西村行政改革推進委員会設置要綱(平成7年告示第14号)は廃止する。