○芸西村就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年10月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、入所施設で工賃等を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、これまでの食費負担等にも配慮した工賃控除額相当の給付金(以下「給付金」という。)を交付し、もって施設に入所する障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給決定時の認定収入の中に就労収入がある者であって、平成18年4月から平成19年3月までの間に、入所施設(指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く。)をいう。以下同じ。)において生産活動に従事している者(一月を通じた入所期間がない者を除く。)

(2) 所得区分が低所得1又は低所得2の者

(3) 平成19年4月以降の工賃控除の見直しに伴う新たな算定方法に基づく個別減免又は特定障害者等特別給付費(以下「補足給付」という。)の対象となる者(資産要件の拡充により対象となる者を除く。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、平成18年12月26日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「就労意欲促進事業の取扱いについて」により算定した額とする。

(支給手続)

第4条 村長は、第2条の対象者に対し、就労意欲促進給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び就労意欲促進給付金に関する委任の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を送付するものとする。

2 給付金の対象者は、申請書及び届出書を別に村長が定める日までに提出するものとする。ただし、対象者が入所する施設に給付金の支払いを委任しない場合は、届出書の提出は要しない。

3 村長は、申請書及び届出書に基づき、給付金の額を確定したときは、就労意欲促進給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、給付金を支払うものとする。

(支給時期)

第5条 村長は、前条の申請により支給額を決定したときは、平成20年1月末日までに支給するものとする。

(給付台帳等の整理)

第6条 村長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整理しておくものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

芸西村就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年10月1日 要綱第14号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月1日 要綱第14号