○芸西村一般職の職員の勤務成績等の基準に関する規程

平成19年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この基準は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年規則第8号)第13条に規定する勤勉手当の成績率及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第7項に規定する勤務成績の区分を定めることを目的とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条に規定する勤勉手当の成績率)

第2条 期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第4号に規定する勤務成績が良好でない職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 訓告及び文書による厳重注意を受けた職員 100分の70.5以下

(2) 戒告処分を受けた職員 100分の60以下

(3) 減給処分を受けた職員 100分の49.5以下

(4) 停職処分を受けた職員 100分の39以下

(5) 要勤務日数の6分の1を勤務しなかった職員 期間率による

(6) 要勤務日数の2分の1を勤務しなかった職員 期間率による

(7) やや良好でない職員 100分の70.5以下

(8) 良好でない職員 100分の60以下

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第7項に規定する勤務成績)

第3条 昇給規則附則第7項に規定する勤務成績が良好であると認められない職員の昇給は、次のとおりとする。

(1) 訓告及び文書による厳重注意を受けた職員 3号給

(2) 戒告処分を受けた職員 2号給

(3) 減給処分を受けた職員 1号給

(4) 停職処分を受けた職員 昇給しない

(5) 要勤務日数の6分の1を勤務しなかった職員(育児休業を除く。) 3号給

(6) 要勤務日数の2分の1を勤務しなかった職員(育児休業を除く。) 2号給

(7) やや良好でない職員 3号給

(8) 良好でない職員 2号給

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年12月22日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

芸西村一般職の職員の勤務成績等の基準に関する規程

平成19年10月1日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)