○芸西村民生委員推薦会規則
平成19年7月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、芸西村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 推薦会の委員の定数は6人とし、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係ある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第3条 推薦会に委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長とする。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、健康福祉課において行う。
(守秘義務)
第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。