○指名回避措置基準

平成19年5月1日

(指名回避)

第1条 村長は、有資格業者の行為が芸西村建設工事指名停止措置要綱(以下「措置要綱」という。)に規定する別表第1及び別表第2の各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても、村発注工事の適正な施工を確保するため、必要があると認めるときは、情状に応じて、当該有資格業者について指名回避を行うことができる。

(指名回避の要件及び期間)

第2条 指名回避の要件は、下記のとおりとする。

(1) 談合情報調査委員会において、談合があった可能性が高く、当該入札を無効とする決定があったとき(入札参加業者について、1月~3月。)

(2) その他、村長が指名回避をする必要があると認めたとき。

(指名回避の効果)

第3条 指名回避期間中の有資格業者は、次により取り扱うものとする。

(1) 指名業者の選定対象から除外する。

(2) 現に指名しているときは取り消す。

(3) 一般競争入札及び公募型指名競争入札への参加を認めない。

(指名停止期間との調整)

第4条 指名回避期間は、指名停止期間に算入することができる。

(指名回避の手続き)

第5条 指名回避の手続きは、措置要綱を準用する。ただし、措置要綱第7条及び第8条は除くものとする。

(施行期日)

この基準は、平成19年5月1日から施行する。

指名回避措置基準

平成19年5月1日 種別なし

(平成19年5月1日施行)