○指名回避措置基準
平成19年5月1日
(指名回避の要件及び期間)
第2条 指名回避の要件は、下記のとおりとする。
(1) 談合情報調査委員会において、談合があった可能性が高く、当該入札を無効とする決定があったとき(入札参加業者について、1月~3月。)。
(2) その他、村長が指名回避をする必要があると認めたとき。
(指名回避の効果)
第3条 指名回避期間中の有資格業者は、次により取り扱うものとする。
(1) 指名業者の選定対象から除外する。
(2) 現に指名しているときは取り消す。
(3) 一般競争入札及び公募型指名競争入札への参加を認めない。
(指名停止期間との調整)
第4条 指名回避期間は、指名停止期間に算入することができる。
(指名回避の手続き)
第5条 指名回避の手続きは、措置要綱を準用する。ただし、措置要綱第7条及び第8条は除くものとする。
附則
(施行期日)
この基準は、平成19年5月1日から施行する。