○芸西村教育振興基金条例
平成19年6月14日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 学校教育の振興に資するため、芸西村学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。