○芸西村教育振興基金条例

平成19年6月14日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 学校教育の振興に資するため、芸西村学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村教育振興基金条例

平成19年6月14日 条例第6号

(平成19年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月14日 条例第6号