○芸西村土地利用に関する指導実施要領
平成19年3月13日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、芸西村土地利用に関する指導要綱(平成19年要綱第2号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(環境保全等)
第3条 事業主は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭等の公害を未然に防止する対策を講じなければならない。
(道路)
第4条 開発区域内の道路は、住居することとなる者の日常生活の利便性及び緊急・災害時の緊急車両等の通行又は災害時に住民の避難路となることから、環境の保全、災害の防止、通行の安全が確保できる規模及び構造で計画しなければならない。
(雨水・雑排水)
第5条 開発区域内の雨水・雑排水施設は、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降雨量から想定される雨水を排出できるように計画しなければならない。ただし、放流先の排水能力、利利の状況、その他の状況を勘案して、開発区域及び当該区域外を含む流域から流出する雨水を抑制するために必要な措置(調整池等の設置)を講じなければならない。
2 開発区域内及び当該区域外を含む流域の雨水・雑排水の排出については、放流先の水路、その他の排水施設又は河川、その他の公共水域(海域を含む。)の施設管理者と協議しなければならない。
(消防水利)
第6条 開発区域内に、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項に基づく「水防水利の基準」により施設の設置が必要となった場合には、用地の提供等を求めることができる。
(ごみ処理)
第7条 事業主は、家庭ごみの収集等については、収集業務を円滑に行うため芸西村が指定する方法によること。
(災害等の防止)
第8条 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水の恐れのある地形、地質であるときは、災害の発生する状況を勘案し、地盤の改良又は擁壁の設置等、安全措置を講じなければならない。
(土地開発審議会)
第9条 第2条の規定を審議するため、土地開発審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、副村長及び各課等の長をもって組織する。
3 審議会の会議は、産業振興課が招集し、副村長が会長を務める。会長は必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を徴するものとする。
4 審議会の庶務は、産業振興課において行う。
(指導及び助言の通知)
第10条 村長は、審議結果を審議結果通知書(様式第2号)により事業主に通知するものとする。
(協議事項の確認)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、関係職員をして、第2条の協議事項について工事の施工状況について確認させることができる。
2 村長は、前項の結果、是正の必要があると認める場合は、必要な措置を求めることができる。
附則
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月4日要領第6号)
この要領は、平成31年1月1日から施行する。