○芸西村土地利用に関する指導要綱

平成19年3月13日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村の計画的な発展と調和のとれた土地利用及び適正な開発・保全を図るため、芸西村での土地開発行為等について一定の基準を定め、安全で住みよい地域づくりの実現を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として住宅や事業の用に供する目的で、土地の区画の変更、地形の変更を行う事業をいう。

(2) 事業主 開発行為に係る工事の請負契約発注者又は請負契約を交わさないで自ら工事を行う者をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の適用を受ける開発行為は、次の各号に定める地域とする。

(1) 芸西村土地利用計画において次に掲げる土地利用区域

 田園居住環境整備ゾーン

 里山居住環境整備ゾーン

(2) 簡易水道設置区域外

(3) 公共下水道認可区域外

(適用事業)

第4条 この要綱は、村内において施工される開発行為に適用する。ただし、公共的機関等が行う開発行為は除く。

(事業主の責務)

第5条 事業主は、開発行為の計画の策定及び実施にあたり、芸西村及び地域住民の理解が得られるように努めなければならない。

2 事業主は、開発行為を行うにあたり、関係法令の規定による許認可及びこの要綱並びに芸西村土地利用に関する指導実施要領(平成19年要領第2号)等を遵守しなければならない。

(事前計画協議)

第6条 事業主は、当該開発行為の計画について、あらかじめ村長に協議しなければならない。

2 村長は、前項の協議をする場合には、当該事業主に対し、必要な措置を講ずるための指導及び助言を行うものとする。

(文化財の保護)

第7条 事業主は、開発行為を行うにあたり、埋蔵文化財の有無について事前に教育委員会と協議しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については実施要領に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 土地開発行為に関する事前協議要綱(平成18年要綱第18号)は廃止する。

芸西村土地利用に関する指導要綱

平成19年3月13日 要綱第2号

(平成19年3月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月13日 要綱第2号