○芸西村福祉サービス等の支給決定基準

平成19年2月16日

告示第9号

1 支給決定基準

障害者(児)に対して適切かつ公平な支給決定を行うため、個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準を次のとおり定める。

(1) 基本的な考え方

支給決定は、障害程度区分のほか、介護を行う者の状況(介護者の有無やその程度)、日中活動の状況、他のサービスの利用状況(介護保険サービスの利用の有無等)等の勘案事項を基礎に要否及び支給量の決定を行うものとする。

障害児については、5領域10項目の調査(別表1)を行い障害程度区分を決定する。

*厚生労働省で定める事項(勘案事項)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年厚生労働省令第19号)第12条の規定による。

① 障害程度区分又は障害の種類及び程度その他心身の状況

② 介護を行う者の状況

③ 介護給付費の受給状況

④ 障害児施設等の利用状況

⑤ 介護保険給付に係る居宅サービスの利用状況

⑥ 保健医療又は福祉サービス等の利用状況

⑦ 障害者(児)の利用意向の具体的内容

⑧ 障害者(児)置かれている環境

⑨ 障害福祉サービスの提供体制の整備状況

(2) 支給決定基準の位置付け

支給決定基準は、行政手続法第5条に規定する審査基準(支給申請に対する決定処分を行う際の基準)に位置付けられる。

また、高知県が支給決定障害者(児)から芸西村が行った支給決定に関する審査請求を受けた場合は、高知県は基本的に芸西村の支給決定基準に照らして審査することとなる。

●行政手続法(抜粋)

(審査基準)

第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(3) 支給量に係る関係事項

① 対象者、支給期間、支給量等

② 支給決定の基準

支給決定の基準は次のア、イ、ウのとおりとする。

〈標準〉

ア 支給量の基準は、障害程度区分による国庫負担基準単位を「標準的な支給量」とする。

利用者の意向が「標準的な支給量」より少ない場合は、意向する支給量とする。

〈非定型1〉

イ 利用者の意向が「標準的な支給量」を超える場合、生活状態等を個別に勘案し、「標準的な支給量」の2倍までを限度として支給決定する。

非定型1の支給決定を必要とする場合

〈住居・世帯・生活に関すること〉

① 単身世帯又はこれに準ずる世帯等、家族介護が見込めない場合等

② 住居内を車いすでの移動が困難で常に抱えての移動が必要な場合等(車いす利用者に限る)

③ 地理的な状況により、外出の頻度、社会活動の参加、通所・通院の状況

(複数の医療機関を受診している場合等)

〈本人の身体に関すること〉

① 時間を要するコミュニケーション支援が必要な場合等

② 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な場合等※

③ 嚥下が困難で食事に時間を要する場合(ただしケアプランに食事介護が含まれること)及び嚥下が困難できざみ食やミキサー食等が必要なため物理的に調理に時間を要する場合等

(ただしケアプランに調理が含まれること)

④ 体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して1人での対応が困難である場合等

(ただしケアプランに二人介護部分が含まれること)

⑤ 行動援護の対象者となっており、居宅内においても介護を実施する必要性が著しく高い場合等

⑥ 肢体不自由と知的障害が重複している場合等

※医療的な介護・・・ヘルパーが対応可能なもので長時間におよばないものを想定。それ以外の場合は訪問看護の実施状況も確認しながら非定型対応を考える。また、服薬管理は基本時間数により想定するサービスである。

〈非定型2〉

ウ 非定型1による支給量を超えて支給決定が必要な場合は3倍までを限度として支給決定する。(3倍を越える支給決定が必要な場合は、市町村審査会へ諮る。)

非定型2の支給決定を必要とする場合

① 退院・退所に伴い一時的に多くの支給量が必要で、サービス時間数が不足する場合等

(例えば中途障害者となって退院した場合等)

原則6ヶ月又は3ヶ月ごとに利用者の状況確認を行う。

② 単身生活を始めたばかりで生活に慣れるまで一時的に多くの支給量が必要でサービス時間数が不足する場合等。ただし①該当以外の場合にのみ適用する。

原則6ヶ月又は3ヶ月ごとに利用者の状況確認を行う。

③ 自立支援給付の支給量基準

ア 介護給付

介護給付のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援については、国庫補助基準を参考に単位を時間換算したものとする。

イ 短期入所

・14日以内(利用意向により判断、月の1/2以内を基本)

・15日以上31日以内(特例)

*特例とは下記のいずれかの要件に該当することが認められる場合

(ア) 家族の急な疾病その他やむを得ない事由により、14日を超えた短期入所の必要が生じた場合。(家族の疾病に関する診断書その他の資料により、支給量変更申請を行い、当該事由が消滅した時点で、職権により変更前の支給量に改めるものとする。)

(イ) 利用調整に要する期間その他施設入所が可能となるまでの期間等やむを得ず短期入所による支援が必要と認めた場合。

ウ 児童デイサービスについては、『各月の日数-8日(最大23日)以内とする。

*留意事項*

短期入所、児童デイサービスの支給量決定については、日中一時支援事業と併給利用する場合、短期入所は最大21日/月とし、児童デイサービスについては各月の日数-8日を超えない範囲とする。

エ 療養介護、共同生活介助、共同生活援助、施設入所支援就労定着支援については『各月の日数』とする。

オ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援については『各月の日数-8日』以内とする。

*留意事項*

日中活動(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)と地域生活支援事業(地域活動支援センター機能強化事業)は複数利用することが可能となるため、それぞれのサービスを独立して支給量を定めるのではなく、複数利用するサービスの合計日数により各月の日数-8日の範囲とする。

④ 地域生活支援事業の支給量基準

ア 日中一時支援事業

・14回以内(利用意向により判断)

・15回以上31回以内(特例)

*特例の考え方は短期入所の場合と同じ。

*留意事項*

自立支援給付の短期入所、児童デイサービスと日中一時支援事業を併給利用する場合、短期入所は最大21回/月とし、児童デイサービスについては『各月の日数-8日(最大23回)を超えない範囲とする。

イ 地域活動支援センター事業については、『各月の日数-8日(最大23日)以内とする。

*留意事項*

・支給決定は自立支援給付の利用を考慮した上での決定とする。

・日中活動(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)と地域生活支援事業(地域活動支援センター機能強化事業)は複数利用することが可能となるため、それぞれのサービスを独立して支給量を定めるのではなく、複数利用するサービスの合計日数により各月の日数-8日の範囲とする。

ウ 手話通訳者派遣事業、要約筆記奉仕員派遣事業

別紙実施要綱のとおり

⑤ 市町村審査会へ諮る基準

支給決定案とともに、支給決定基準と乖離する支給決定案を作成した理由を附して市町村審査会へ諮るものとする。

・支給量が標準的な支給量の3倍を超える場合とする。

・その他支給決定に際して疑義が生じた場合とする。

2 標準処理期間

支給決定までに要する日数は休日を除いた日数で30日以内とする。

ただし、次の場合はこの限りではなく、利用者にその理由を説明する。

・利用者の事情により、認定調査に日時を要する場合

・支給決定等について審査会に諮る必要がある場合

・その他特別な理由がある場合

3 経過措置

平成18年10月からの支給決定にあたって、審査会に諮る基準に該当する支給決定を行う必要がある場合、既に支給決定案の支給量と同量のサービスを利用している者については、経過措置として、今回に限り審査会に諮ることなく、従前の決定量をもって決定できるものとする。

ただし、新たにサービス量の増を希望する者についてはこの限りでない。

4 その他

・支給決定通知の際、支給量等が利用者の希望と異なる場合は、決定の理由を十分に説明すること。

・必要に応じて、利用者に支給量の変更申請や審査請求の手続きについて説明すること。

この基準は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年7月15日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第54号)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第3号)

この基準は、令和2年5月1日から施行する。

別表1 障害児の調査項目(5領域10項目)

 

項目

区分

判断基準

食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害および精神症状

・ある

ほぼ毎日である。

・ときどきある

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動。

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動。

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。

(4) 気分が憂欝で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。

また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。

【区分3】 ①から④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ある」が1項目以上

【区分2】 ①から④の項目のうち「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ときどきある」が1項目以上

【区分1】 区分3又は2に該当しない児童で、①~④のうち、「一部介助」、「全介助」が1項目以上

別表2

【介護給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害程度区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害程度区分との関係

標準

非定型1

居宅介護

○身体介護中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1~区分6

国庫負担基準

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯の場合

・夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合など(標準の2倍以内で決定)

・非定型2の支給決定案が標準の3倍超える支給量の決定が必要な場合

・疑義が生じた場合

1か月~1年

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴う場合)中心

障害者又は障害児

(1)かつ(2)の心身の状態にある利用者

(1) 障害程度区分が区分2以上である者

(2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一) 歩行 3できない

(二) 移乗 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

(三) 排尿 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

(四) 排便 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

(五) 移動 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

障害児

居宅介護

○家事援助中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上に該当する者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1~区分6

国庫負担基準

・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合など(標準の2倍以内で支給決定)

・非定型2の支給決定案が標準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・疑義が生じた場合

1か月~1年

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

障害児

居宅介護

○通院等のための乗車又は降車の介助が中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1~区分2

国庫負担基準

・2人介護の必要性が認められる場合

・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合など(標準の2倍以内で支給決定)

・非定型2の支給決定案が標準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・疑義が生じた場合

1か月~1年

障害児

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって、常時介護を有する障害者

障害程度区分が区分4以上であって下記のいずれにも該当する者

(1) 二肢以上に麻痺があること

(2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一) 歩行 3できない

(二) 移乗 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

(三) 排尿 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

(四) 排便 2見守り等 3一部介助 又は4全介助

居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス

時間/月

区分4~区分6

国庫負担基準

・2人介護の必要性が認められる場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合など(標準の2倍以内で支給決定)

・非定型2の給決定案が標準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・疑義が生じた場合

1か月~1年

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要する者

障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援

時間(30分)/月

区分3~区分6

国庫負担基準

行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合など標準の2倍以内で支給決定

・標準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

障害児

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者

障害程度区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者

(1) 四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者

① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

② 最重度知的障害者

(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が15点以上である者〈強度行動障害〉

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

国庫負担基準

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合など標準の2倍以内で支給決定

・非定型2の支給決定案が標準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・疑義が生じた場合

1か月~1年

4時間700単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイ、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援)

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者

障害程度区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

日/月

区分1~区分6

14日/月以内

・やむを得ない理由等により、14日を超えた短期入所の必要性が生じた場合。

・疑義が生じた場合

1か月~1年

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児

(区分なし)

区分1~区分3(従来区分)

・特例(15~31日以内)の支給量が必要な場合

障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

生活介護

常時介護が必要な障害者

① 障害程度区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者

② 年齢が50歳以上で、障害程度区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者

事業所において

(1) 食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援

(2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護を実施する。

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

1か月~3年

療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

(1) 障害程度区分が区分6であり、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2) 障害程度区分が区分5以上であり、進行性筋萎縮症に罹患している又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者

医療機関において

(1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供

(2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。

日/月

区分6

各月の日数

・疑義が生じた場合

1か月~3年

共同生活介護

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者

障害程度区分が区分2以上である者

(1) 家事等の日常生活上の支援

(2) 食事・入浴・排泄等の介護

(3) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として、必要な支援等を実施する。

日/月

区分2~区分6

各月の日数

・疑義が生じた場合

1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年)

児童デイサービス

障害児

療育の観点から、個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童

日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を実施

日/月

区分1

7日/月以内

やむを得ない理由等により、7日を超える利用が生じた場合は、14日以内

・疑義が生じた場合

1か月~1年

施設入所支援

夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者

① 生活介護利用者のうち、障害程度区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)

② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者

日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等を実施する。

日/月

区分3~区分6

各月の日数

・疑義が生じた場合

1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内)

【訓練等給付】

サービスの種類

対象者

サービス内容

支給量を定める単位

支給量

支給決定の有効期間

備考

基準量

審査会に諮る基準

標準

非定型1

自立訓練

(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者

① 施設・病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

(1) 理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練

(2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上

を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

18か月以内を標準とする。

※当初は最長1年


自立訓練

(生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

① 施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

(1) 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援

(2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上

を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等により、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年


宿泊型自立訓練

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者

居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

日/月

各月の日数

・疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年


就労移行支援

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る)

① 企業等への就労を希望する者

② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等

(1) 事業所における作業や企業における実習等

(2) 適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援

(3) (1)(2)を通じ、適性にあった職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練・指導等を実施する。

日/月

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。

※当初は最長1年


就労定着支援

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境の変化により生活面の課題が生じている者。

雇用された通常の事業所に6ヶ月以上3年6ヶ月未満の期間継続して就労している者。

(1) 本人との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行う。

(2) 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行う。

日/月

各月の日数

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

最大3年間(1年ごとに支給決定期間を更新。)


就労継続支援A型

就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る)

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

(1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

(2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援

を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

1か月~3年


就労継続支援B型

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者

③ ①②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

④ ①②③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と市町村が判断した者

(1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)

(2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援

を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日以内

標準の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

1か月~3年


共同生活援助

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者

(1) 家事等の日活上の支援

(2) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整

を目的として、必要な支援等を実施する。

日/月

各月の日数


1か月~3年

(地域移行型ホームは最長2年)


芸西村福祉サービス等の支給決定基準

平成19年2月16日 告示第9号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月16日 告示第9号
平成21年7月15日 告示第115号
平成25年3月29日 告示第54号
平成29年6月1日 告示第77号
令和2年4月28日 訓令第3号