○芸西村障害者自動車運転免許取得等助成事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する経費及び自らが所有し運転する自動車を改造する場合に改造に要する経費を助成することにより、障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 自動車運転免許取得助成事業(以下「免許取得助成事業」という。)の助成を受けることができる者は、村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、免許取得助成事業の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者あるいは他の制度により障害を有することを証明できる者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者あるいは他の制度により障害を有することを証明できる者

2 自動車改造助成事業(以下「改造助成事業」という。)の助成を受けることができる者は、村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、改造助成事業の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年(助成金を支給する月が4月から6月までの場合にあっては前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 免許取得助成事業の助成額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

2 改造助成事業の助成額は、操向装置、駆動装置等の改造に要した経費とする。ただし、1車両当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得助成事業については自動車教習前及び教習中に、改造助成事業については自動車改造前に、障害者自動車運転免許取得・改造助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者が障害を有することを証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

(2) 運転免許証の写し(改造助成事業のみ)

(3) 車検証の写し(改造助成事業のみ)

(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)(改造助成事業のみ)

(調査)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、障害者自動車運転免許取得・改造助成調査書(様式第2号)を作成し、支給の可否を決定するものとする。

(決定)

第6条 村長は、前条の調査により支給の可否を決定した場合には障害者自動車運転免許取得・改造助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下)

第7条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得・改造助成変更(取下)届出書(様式第4号)により村長に届け出るものとする。

(請求及び支払い)

第8条 決定者は、障害者自動車運転免許取得・改造助成請求書(様式第5号)に免許取得助成事業については免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を、改造助成事業については自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書及び改造箇所の写真を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第10条 村長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得・改造費助成受給者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 芸西村身体障害者自動車運転免許取得等助成事業実施要綱(平成12年要綱第3号)は廃止する。

様式 略

芸西村障害者自動車運転免許取得等助成事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第26号

(平成18年10月1日施行)