○芸西村意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第25号

(目的)

第1条 芸西村意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等:身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等:高知県が実施した手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者又は同等の技術を要すると認められた者、高知県が実施した要約筆記奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、芸西村とする。

2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

2 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣区域は、高知県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、村内に居住地を有し、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とする。

(利用料)

第6条 利用者は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第20号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芸西村意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第25号
平成25年3月26日 要綱第20号