○芸西村更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第24号
(目的)
第1条 更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本村による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により村長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は市町村民税非課税の者に限る。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、月額3,150円とする。ただし、施設利用日数が15日未満の場合は月額1,600円とする。
2 通所の者は通所に要する費用として前項とは別に日額280円を支給する。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の請求手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給請求手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練及び実習を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日要綱第32号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(芸西村更生訓練費給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月22日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。