○芸西村相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第23号

(目的)

第1条 芸西村相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。

2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者であって、次のいずれにも該当する者に対し、成年後見制度の利用を支援するものとして、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)を助成するものとする。

(1) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 村長が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に基づき、民法第7条(後見開始の審判)第11条(保佐開始の審判)第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行なうことが必要と認める者

(3) 必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の申立てが困難であると認められる者

(配置職員等)

第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、指定相談支援の業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等をさだめておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 利用者は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

芸西村相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第23号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第23号