○芸西村移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第22号
(目的)
第1条 芸西村移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行なうことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別の移動支援であり、別表1にあげるものとする。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者又は芸西村が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により援護の実施者となっている者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、社会福祉施設入所中や病院入院中の者、移動支援に類似する他の事業(行動援護、重度訪問介護、重度障害者包括支援等)の対象となる者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者あるいは他の制度により障害を有することを証明できる者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者あるいは他の制度により障害を有することを証明できる者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行なった日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として別表2に掲げる金額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
(利用料上限額)
第12条 前条に規定する利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害者福祉サービス等に係る上限負担月額と同様とする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月27日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
対象とする外出 | ○公的機関等への外出 ○村内の各種行事への参加のための外出 ○学校行事への参加のための外出 ○公的施策によって行われる研修、講座等への出席のための外出 ○冠婚葬祭のための外出 ○奉仕活動のための外出 ○その他社会生活上又は社会参加促進の観点から村長が特に認めた外出 |
支給量 | 月20時間を限度とする |
別表2
区分 | 利用料 |
身体介護を伴うもの | 厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の居宅における身体介護が中心である場合の単価数に準ずる額の1割 |
身体介護を伴わないもの | 厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単価数に準ずる額の1割 |
別表3
区分 | 委託料 |
身体介護を伴うもの | 厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の身体介護が中心である場合の単価(丙地)を適用する |
身体介護を伴わないもの | 厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単価(丙地)を適用する |