○芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度障害者等」とは、村内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等及び難病患者等、又は法第19条に定める芸西村が支給決定を行った者をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等又は村長がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(3) 用具の給付の対象者は、本人又は当該世帯の最多収入者の市町村民税所得割が50万円未満の者とする。

(4) 住宅が借家である場合は、取り付け工事等が必要な用具の給付・貸与は、貸主の許諾を受けた者とする。

(申請)

第4条 用具の給付等の助成を受けようとする重度障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(調査)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 村長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定・却下決定通知書(様式第3号様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた重度障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた重度障害者等又はその保護者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた重度障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。なお、身体障害者手帳の交付の遅れにより、費用の一部を申請者が既に支払っている場合等、特別な事情がある場合は、領収書を確認のうえ直接申請者に支払うことができる。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 村長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第11条 村長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 重度障害者等でなくなったとき。

(3) 重度障害者等が死亡したとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第6号)により利用者等に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 村長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の利用者負担上限月額については、給付券1枚につき1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第15条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。

(台帳の整備)

第16条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 芸西村重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年要綱第2号)は廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の芸西村重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為及び廃止前の芸西村重度障害児(者)日常生活用具の給付、貸与の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年10月18日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第26号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前にこの要綱による改正前の芸西村日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づき給付の決定を受けた日常生活用具については、なお従前の例による。

3 芸西村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年要綱第15号)は、廃止する。

4 施行日前に前項の規定による廃止前の芸西村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づきされた決定その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年12月20日要綱第49号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 施行日前に前項の規定による廃止前の芸西村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づきされた決定その他の行為は、なお従前の例による。

(平成27年4月1日要綱第17号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 施行日前に前項の規定による廃止前の芸西村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づきされた決定その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月22日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者又は難病患者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者又は難病患者で寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者又は難病患者で、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)若しくは難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者又は難病患者で寝たきりの状態にある者

介助者が身体障害者(児)又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者又は難病患者で下肢若しくは体幹に障害のある者

介護者が身体障害者(児)又は難病患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者又は難病患者で下肢若しくは体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者又は難病患者で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)若しくは難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者又は難病患者で常時介護を要する者

身体障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は難病患者で下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)又は難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり 5,400円)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者又は難病患者で上肢機能に障害のある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)又は難病患者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者又は難病患者で呼吸器機能に障害のある者

身体障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもの

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が安易に使用できうるもの

157,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)


17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

発動発電機

在宅で人工呼吸器、吸引器等を使用している者であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)および、難病患者で呼吸器機能に障害のある者で必要と認められる者

容易に使用し得るものでかつ、携帯することが容易なもの

200,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障害者用ワンセグラジオ

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

29,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

電動式 70,100円

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858円

蓄尿袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3歳以上の者(ただし、特殊便器への改造を行う場合は、上肢障害2級以上の者)又は難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者又は難病患者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(対象工事)

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動しやすくするための床等の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取り替え

オ 洋式便器等への便器の取り替え

カ 上記の工事に関連して必要となる住宅改修

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第21号

(平成28年4月1日施行)