○芸西村補装具費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児及び難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。
(補装具費の支給の手続)
第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(第1号様式)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)を添付して村長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、却下決定通知書(第8号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(第9号様式)により村長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(第10号様式)により村長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて村長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第8条 村長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第9条 村長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(第12号様式)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 芸西村身体障害児に対する補装具給付事務取扱規則(平成12年規則第6号)は廃止する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略