○芸西村農業経営改善計画認定審査会設置要領
平成18年9月15日
要領第5号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、農業者等から申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)が、同法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第14条の認定基準に対し適切であるかどうか審査するため芸西村農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項等)
第2条 審査会は、申請のあった改善計画について次の事項を審査する。
(1) 改善計画が芸西村が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であること。
(2) 改善計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(4) 新たに農業経営を開始する場合、又は小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示す農業経営改善の達成が短期間で困難と認められるときには、その農業者の意欲、能力などからみて、将来とも経営発展を継続し、農業経営改善目標に到達することが確実と見込まれれば、農業経営改善目標をある程度下回る場合であっても、認定し得るものとする。
(委員)
第3条 委員は10名以内とし、次にあげる機関、団体の職員又は構成員をもって組織する。ただし、営農類型等必要により担当者の出席を求めることができる。
(1) 芸西村担い手育成総合支援協議会
(2) 芸西村農業委員会
(3) 高知県農業協同組合
(4) 高知県農業協同組合安芸営農経済センター芸西集出荷場
(5) 安芸農業振興センター
(6) 芸西村産業振興課
2 委員の任期は、それぞれの職にある期間とする。
(役員)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審査会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日要領第8号)
この要領は、平成31年1月1日から施行する。