○芸西村農業経営改善計画認定実施要領

平成18年9月15日

要領第4号

1 目的

本村では、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るために行う自主的な努力を助長することを旨として、意欲と能力のある者が農業経営の発展を目指すに当たって、これを支援するため農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めた。

この基本構想の中で、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、効率的かつ安定的な農業経営を行える農業経営目標として、将来(概ね10年後)における他産業従事者並の生涯所得に相当する年間農業所得を主たる農業従事者1経営体当たり概ね500万円程度、年間総労働時間を主たる農業従事者1人当たり1,900時間程度とし、この農業経営目標を達成しようとする農業経営者を認定農業者とすることとしている。

本村では、このような認定農業者を、本人と地域の合意に基づき本村の農業振興の長期的な維持、発展を行うための中心となる者として位置づけ、その認定作業を明確化するため、芸西村農業改善計画認定実施要領を定め、認定希望者から申請のあった農業経営改善計画の認定を行う。

2 認定基準

次の(1)及び(2)又は(3)を満たしている者を認定農業者とする。

(1) 農業経営改善計画の目標

次のアからエを満たしていること。

ア 基本構想に照らして適切であること。

イ 達成される見込が確実であること。

ウ 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

エ 新たに農業経営を開始する場合、又は小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示す農業経営改善の達成が短期間で困難と認められるときには、その農業者の意欲・能力などからみて、将来とも経営発展を継続し、農業経営改善目標に到達することが確実と見込まれれば、農業経営改善目標をある程度下回る場合であっても、認定し得るものとする。

(2) 申請者の要件

次のアからウを満たしていること。

ア 芸西村において農業経営を営み、又は営もうとする者であって、芸西村内に農用地を現に所有し、若しくは利用し、又は現に居住しているか否かは問わない。

イ 芸西村基本構想の意義を十分理解し、自らの創意工夫に基づき農業経営を行い、芸西村農業の振興に積極的に参画する意思のある者

ウ 利用権設定等促進事業に積極的に参加し、農用地の受け手として芸西村農業の振興に努める意欲のある者

(3) 特認事項

村長が農業振興上において、特定の者を認定農業者とすることが特に必要な場合は、芸西村農業経営改善計画認定審査会の承認を経て認定農業者とすることができる。

また、基本構想における営農モデル面積より少ない経営目標面積であっても、所得目標が概ね基本構想の基準を上回る場合は、計画を認定することができる。

3 認定の手順

(1) 農業経営改善計画の申請

認定希望農業経営者は、農業経営改善計画認定申請書を担当窓口(産業振興課)に提出する。

(2) 芸西村農業経営改善計画認定審査会の諮問

芸西村は、農業経営者から申請のあった農業経営改善計画認定申請書を受理した場合には、芸西村農業経営改善計画認定審査会に農業経営改善計画認定申請書を付して認定農業者として適格かどうかの諮問を行う。

(3) 芸西村農業経営改善計画認定審査会答申

芸西村農業経営改善計画認定審査会は、農業経営改善計画を審査し、1の目的及び2の基準に基づき適当と認められる場合には、この承認を勧告し芸西村長へその意見書を付して答申する。

計画の一部を変更する変更認定申請があった場合も、同様に取り扱うものとする。

(4) 芸西村長による認定

芸西村長は、認定農業者として認定した場合、認定した旨を当該申請者に通知するとともに認定証を交付する。

認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期間も、当初の認定期間の残余期間とする。

(5) 関係機関への通知

芸西村長は、認定農業者として認定した場合、認定した旨を芸西村農業委員会、高知県農業協同組合、安芸農業振興センター、芸西村担い手育成総合支援協議会へ通知する。

4 その他

本要領に定めるもののほか、必要な事項は、芸西村農業経営改善計画認定審査会と協議の上、定めることができる。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日要領第1号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日要領第7号)

この要領は、平成31年1月1日から施行する。

芸西村農業経営改善計画認定実施要領

平成18年9月15日 要領第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成18年9月15日 要領第4号
平成30年3月16日 要領第1号
平成30年12月17日 要領第7号