○芸西村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要領
平成18年8月9日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、村ポータルサイトへの広告掲載を適正に行うため、村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年要綱第15号。以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(広告の位置及び枠数)
第2条 要綱第3条の規定による広告の位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。
広告の位置 村ポータルサイト広告掲載場所
枠数 掲載可能な数
(広告の種類)
第3条 要綱第5条第1項第1号の規定による広告の規格は、バナー広告とする。
(広告の規格)
第4条 要綱第5条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ 幅150ピクセル 高さ45ピクセル
形式 GIF(アニメ可)・JPEG
データ容量 10KB以下
(1) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(3) 実際には機能しないもの
(4) 閲覧者が村に関する情報と錯覚するおそれがあるもの
(5) その他広告の表現として適当でないと村が認めるもの
(1) イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。
(2) 画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。
2 村は、前項の規定による制限のほか、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は、その内容を制限することができる。
(広告掲載料)
第7条 要綱第12条第1項の規定による広告の掲載料は、1枠あたりの月額(消費税及び地方消費税を含む。)を下記のとおりとする。
6ヶ月以下 | 7ヶ月以上 | |
村内事業所 | 5,000円 | 3,000円 |
村外事業所 | 6,000円 | 5,000円 |
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、村が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日要領第1号)
この要領は、平成26年1月24日から施行する。
附則(平成28年1月20日要領第1号)
この要領は平成28年1月20日から施行する。