○芸西村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要領

平成18年8月9日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、村ポータルサイトへの広告掲載を適正に行うため、村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年要綱第15号。以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(広告の位置及び枠数)

第2条 要綱第3条の規定による広告の位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。

広告の位置 村ポータルサイト広告掲載場所

枠数 掲載可能な数

(広告の種類)

第3条 要綱第5条第1項第1号の規定による広告の規格は、バナー広告とする。

(広告の規格)

第4条 要綱第5条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。

大きさ 幅150ピクセル 高さ45ピクセル

形式 GIF(アニメ可)・JPEG

データ容量 10KB以下

(広告の禁止表現)

第5条 要綱第1項第2号の規定による広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの

(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの

(3) 実際には機能しないもの

(4) 閲覧者が村に関する情報と錯覚するおそれがあるもの

(5) その他広告の表現として適当でないと村が認めるもの

(広告の制限事項)

第6条 要綱第5条第1項第4号の規定による広告の制限事項は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかの制限に反する場合は、その広告は掲載しない。

(1) イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。

(2) 画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。

2 村は、前項の規定による制限のほか、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は、その内容を制限することができる。

(広告掲載料)

第7条 要綱第12条第1項の規定による広告の掲載料は、1枠あたりの月額(消費税及び地方消費税を含む。)を下記のとおりとする。


6ヶ月以下

7ヶ月以上

村内事業所

5,000円

3,000円

村外事業所

6,000円

5,000円

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、村が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年1月24日要領第1号)

この要領は、平成26年1月24日から施行する。

(平成28年1月20日要領第1号)

この要領は平成28年1月20日から施行する。

芸西村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要領

平成18年8月9日 要領第2号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年8月9日 要領第2号
平成26年1月24日 要領第1号
平成28年1月20日 要領第1号