○芸西村簡易水道高地地区給水要綱

平成18年8月8日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の計画的な給水と健全な簡易水道事業等の発展のため、本村給水区域内の高地地区流末簡易水道施設(以下「流末施設」という。)に関し、適切な建設及び維持管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高地地区」とは、給水口の高さが現況の水道本管終点より概ね5mを越え、日中の給水圧が0.15MPa以下の地区をいう。

2 この要綱において「流末施設」とは、芸西村簡易水道事業管理者(以下「管理者」という。)の敷設している水道本管から分岐し、水道水の供給をうける受水タンク以降の施設であって貯水槽(受水タンク)、揚水施設、送水施設及び配水施設で管理者が別に定める条件を具備するものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用を受ける流末施設は、原則給水を受けようとする宅地が、水道本管を敷設している道路か公共用地に接しているものとし、公共用地を経由するものについては、あらかじめ所有者と協議し、承認を受けなければならない。

(事前協議及び工事の申し込み)

第4条 この要綱により流末施設の工事(以下「工事」という。)をしようとするものは、あらかじめ管理者に申し込み、設計、施工、管理及び費用負担等については、管理者と事前に協議し、承認を受けなければならない。

(地域住民の同意)

第5条 工事をしようとするものは、工事予定地区の周辺地域に影響を及ぼすおそれのあるものについては、管理者の指示に基づいてあらかじめ周辺地域住民及び関係諸権利者と協議し、同意を得なければならない。

(工事の施工)

第6条 工事の設計及び施工については、管理者が指定した芸西村指定給水装置工事事業者が行わなければならない。

(工事の費用負担)

第7条 工事に要する費用は、工事申込者又は使用者の負担とする。

(施設の維持管理)

第8条 流末施設の所有者及び使用者(以下「施設所有者等」という。)は、当該施設の維持及び管理のために必要な一切の業務を行わなければならない。

(高地地区受給水者の義務)

第9条 流末施設関係者は、関係法令及びこの要綱の規定を遵守しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村簡易水道高地地区給水要綱

平成18年8月8日 要綱第16号

(平成18年8月8日施行)