○芸西村ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要綱
平成18年8月9日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、村ポータルサイトに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(1) 村ポータルサイト 芸西村(以下「村」という。)が管理するホームページのトップページをいう。
(2) 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告の掲載場所)
第3条 広告は、村ポータルサイトに掲載するものとし、広告を掲載する位置及び枠数は、村が別に定める。
(広告の範囲)
第4条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1) 政治性又は宗教性のあるもの
(2) 社会問題についての主義・主張
(3) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(5) 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(7) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(8) 法令、規則等に反するもの
(9) その他掲載する広告として適当でないと村が認めるもの
(広告の種類、規格等)
第5条 広告について、次の各号に掲げる事項は、村が別に定める。
(1) 広告の種類
(2) 広告の規格
(3) 広告の禁止表現
(4) 広告の制限事項
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、1ヶ月単位とし、複数月の広告掲載の申し込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とする。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の1日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
(広告掲載の募集方法)
第7条 広告は、原則として村が管理するホームページにより公募する。
2 前項の規定による公募は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができる。
(広告掲載の申込み)
第8条 村ポータルサイトへの広告の掲載を希望する者は、別記様式第1号により、村長に広告の掲載を申し込む。
ア 村内経済の活性化に資すると判断することができるもの
イ 私企業のうち、公共性が高く、かつ、村内に事業所等を有するもの
3 村長は、前各項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、書面等により当該申込者に通知する。
(審査会)
第10条 審査会は、ポータルサイトの広告掲載の可否及び広告の内容等について審査を行うものとする。
2 審査会は、副村長、教育長及び各課長で組織する。
3 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、副村長の職にある者をもって構成する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 委員長は必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。
(広告掲載内容の承諾)
第12条 広告主は、前条の規定により広告掲載の許可を受けたときは、村が指定した期限までに承諾書を村長に提出する。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担する。
(広告掲載料)
第14条 広告の掲載料は、村が別に定める。
2 公告主は、村長の指定する期日までに、広告掲載料を一括納入しなければならない。
(広告掲載の方法)
第15条 村は、第11条の規定により提出された広告原稿を、原則として広告掲載開始日の前日までに掲載する。
2 村は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後5時までに取り除く。
(広告掲載の取消し)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取消す。
(1) 第11条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 第12条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されないとき。
2 村長は、前項の規定により広告の掲載を取消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知する。
3 村は、前各号の規定により広告掲載を取消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取消しを通知した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第17条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により村長に申し出なければならない。
3 村は、前項の規定のより広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取下げを受理した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第18条 村は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第12条第1項の規定により定めた広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1ヶ月単位につき1日未満の場合は、返還しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3 前各号の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告の変更)
第19条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更する。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、村にあらかじめ協議するものとし、11条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出する。
(リンク先の変更)
第20条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して7日前までに村に届け出る。
(広告主の責務)
第21条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決する。
(協議)
第22条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、村と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図る。
(裁判管轄)
第23条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、村が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日要綱第12号)
この要綱は、平成23年6月10日から施行する。