○NPOと行政との協働推進事業費貸付規程
平成18年5月19日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、NPOと行政との協働推進事業実施要綱(平成18年要綱第10号。以下「要綱」という。)に基づき、NPOと行政との協働推進事業費の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付目的及び貸付対象事業)
第2条 芸西村は、NPOと行政との協働の推進を図るため、要綱第2条第2項の規定に基づきNPOが実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で事業資金を貸付けする。
(貸付対象者)
第3条 要綱第3条に規定される全ての用件を満たす事業実施主体者であること。
(貸付対象事業)
第4条 要綱第5条に規定される審査会において、事業の実施に向けて採択された事業であること。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、事業に要する経費で村長が必要と認めた額とする。
(貸付金の申請)
第6条 NPOと行政との協働推進事業費の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式により申請するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収入(資金調達)・支出予定額内訳書(別紙2)
(3) その他必要と認める書類
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところとする。
(1) 貸付の利率は無利子とする。
(2) 貸付期間は単年度貸付とし、貸付の日から事業完了後1か月以内、又は貸付翌年度の5月15日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(3) 償還方法は事業完了時一括償還とする。
(4) 資金の貸付を受けたものは、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(5) 村長は、資金の貸付けを受けたものが、資金を貸付けの目的以外に使用した時は、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(6) 村長が適当と認める連帯保証人を立てること。
(金銭消費貸借契約証書)
第8条 金銭消費貸借契約証書(別記第2号様式)を3通作成し、村と借受人及び連帯保証人がそれぞれ保有するものとする。
2 金銭消費貸借契約証書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書及び資格証明書(契約日前3ヶ月以内の法人登記事項証明書)を添付するものとする。
附則
この規程は、平成18年5月19日から施行する。
附則(平成21年7月15日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。