○NPOと行政との協働推進事業費補助金交付規程
平成18年5月19日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、NPOと行政との協働推進事業実施要綱(平成18年要綱第10号。以下「要綱」という。)に基づき、NPOと行政との協働推進事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 芸西村は、NPOと行政との協働の推進を図るため、要綱第2条第2項の規定に基づきNPOが実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 申請書の様式は、別記第1号様式とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収入支出予定額内訳書(別紙2)
(3) その他必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。この場合、適正な交付を行うため必要があると村長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容または経費の配分を変更しようとする場合や補助事業を中止し、または廃止する場合には、事前に別記第2号様式の補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を提出して、村長の承認を受けなければならない。ただし、経費区分間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の軽微な変更の場合を除く。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなくてはならない。
(変更決定通知)
第7条 村長は、前条第1号の補助事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付の変更決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
(支払い)
第8条 この補助金の支払いは、原則、精算払いとする。ただし、村長が必要と認めたときは、概算払いをすることができるものとする。
(実績報告)
第9条 実績報告書は、別記第4号様式により、事業完了後1か月以内又は補助金交付翌年度の5月15日のいずれか早い日までに提出するものとする。
2 前項の実績報告には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(別紙3)
(2) 収入支出額内訳書(別紙4)
(3) 補助対象経費の支払いにかかる領収書等の写し
(4) その他必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の報告を受けた場合については、報告書等の書類審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金交付の決定通知内容に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の精算を命ずるものとする。
(検査等)
第11条 村は、必要があれば補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め又は必要な調査を行うことができる。
附則
この規程は、平成18年5月19日から施行する。
別表1
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 補助限度額 |
実施要綱第2条第2項の規定に基づき実施する事業 | 人件費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金 | 定額 | 1,500,000円 |