○NPOと行政との協働推進事業実施要綱
平成18年5月19日
要綱第10号
(目的)
第1条 この事業は、NPOが自ら企画した事業を、NPOと芸西村とが適切な役割分担のもと事業を実施することにより、NPOと芸西村の協働を推進し、住民の視点に立った公共サービスの提供を図るとともに、より良い地域社会づくりに貢献することを目的とする。
(事業の概要)
第2条 この事業は、第4条に掲げるテーマにより、NPOから事業の企画提案を募集し、審査を経て採択された提案を基に、NPOと事業に関係する芸西村の担当課(以下「関係課」という。)とで協議、検討を行い事業化を進めるものとする。
2 前項の協議の結果、事業化を行うこととなった場合は、原則として提案を行ったNPOが事業を実施するものとする。
(対象となるNPO)
第3条 この事業の対象となるNPOは、次の用件全てに該当する団体とする。
(1) 高知県内で不特定かつ多数の利益の増進を目的とした活動を行っている、特定非営利活動法人又は民間の非営利の任意団体であること。
(2) 特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法第29条第1項に定める事業書報告等を所轄庁への提出を行っていること。
(3) 任意団体にあっては、会則規約等が定められており、継続的な活動が行われていること。
(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体ではないこと。
(5) 暴力団ではないこと。また、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(募集する事業)
第4条 募集する事業は、NPOから提案された自由なテーマに基づくものとする。
(審査会の設置及び組織)
第5条 NPOから提案された事業を審査するため、NPOと行政との協働推進事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は村長、副村長、教育長並びに各課の長により組織するものとする。
(採択事業の事業化)
第6条 審査により事業の実施に向け採択された事業は、提案を行ったNPOと関係課で協議検討を行い、可能な限り事業化を図るものとする。ただし、協議検討の結果、事業化が困難と判断される場合や、予算措置等やむをえない理由がある場合は、事業化を断念することができるものとする。
(財政上の措置等)
第7条 芸西村は、採択事業実施に関するNPOの活動支援として、次の財政上の措置を予算の範囲内で講ずることができるものとする。
(1) 協働推進事業費補助金による支援
(2) 貸付金(無利子)による支援
2 必要な予算は関係課において対応するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年5月19日から施行する。
附則(平成18年12月15日要綱第30号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。