○廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年7月5日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)を自らの責任において適切に処理しなければならない。
(事業者)
第3条 事業者とは、村内で事業活動を行なう者の中で、村外に本社若しくは事業の母体を置く者、又は村内にあっても下記の表に属し、10名以上の従業員を雇用して事業を展開している者、及び当該事業所に一般廃棄物収集の要請をする者とする。
企業種類 | ホテル、旅館、レストラン、喫茶店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、市場、農業用資材販売所、鮮魚店、病院、ゴルフ場、日用品販売店、食料品販売店 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。