○芸西村レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱
平成13年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱第10条の規定に基づき、芸西村レンタルハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村は、本村農業の柱である施設園芸農業の一層の振興を図るため、農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行うレンタルハウス等の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。
(交付決定の取消し)
第6条 村長は、事業実施主体が第5条各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5ヵ年間整備保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 事業の執行に際しては、村が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記第3号様式により村長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6) この補助事業により取得した財産については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第5条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施者としない等の暴力団等の排除に係る村の取扱に準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、第5条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約としない等の暴力団の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の変更)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額、又は20%若しくは50万円を超える減額が生じた場合は、別記第2号様式による変更承認申請書1部を速やかに村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記第4号様式による補助金実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、第4条第2項のただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書の規定により交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第5号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第10条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第6号様式による概算払請求書1部を村長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第11条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日要綱第17号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月18日要綱第6号)
1 この要綱は、平成23年4月18日より施行する。
附則(平成24年4月20日要綱第10号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条、第7条、第9条第3項及び第12条の規定は、同日以降もその効力を有する。
附則(平成25年4月1日要綱第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表1 新設レンタルハウス区分
事業実施主体 | 農業協同組合 | |||
事業区分 | 1 新規就農促進区分 | 2 規模拡大促進区分 | 3 高度化促進区分 | 4 災害復旧区分 |
受益者(生産法人を含む。) | ・新規就農が確実と見込まれる者 ・新たに施設園芸に参入する者 ・就農開始から5年以内の者 | 既存の園芸用ハウスを5年以上継続活用し、且つ規模拡大により経営発展を図る農業者 | 既存の園芸用ハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者 | 被災直前まで園芸用に供していたハウスが自然災害により倒壊した農業者 |
簿記記帳を行う農業者であること | ||||
補助対象要件 | 野菜、果樹、花卉の栽培を行う園芸用ハウス(育苗を除く)を目的とする施設であること | |||
利用面積は概ね20アールまでとする | 新たに整備する面積が5アール以上のハウス等の整備であること。ただし、集落営農のための整備にあっては、この限りではない。 | ・新たに整備する面積が5アール以上、原則として既存面積と同等のハウス等の整備であること ・15年以上を経過したハウスの高度化 | 自然災害により倒壊したハウス等の整備であること | |
補助対象経費 | 園芸用ハウス、暖房設備(重油ボイラーを補助の対象とする場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備するものとする。)、炭酸ガス供給装置、潅水設備、電照設備又は養液栽培設備等の整備に係る経費 | |||
補助対象事業費限度額 (10アール当たり) | ・一般ハウス:800万円 ・軒高・高強度ハウス:1,000万円 | ・一般ハウス:700万円 ・軒高・高強度ハウス:1,000万円 | ・一般ハウス 700万円/10aから10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10aから10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 | |
以下の付帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せ。 ・養液栽培設備100万円 ・ヒートポンプ300万円 ・木質バイオマスボイラー300万円 | ||||
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 村3分の1、県5分の2以内とする。 但し、村長が特別と認める場合は村補助率を6分の1にすることができる。 | 村4分の1、県5分の2以内とする。 但し、村長が特別と認める場合は村補助率を8分の1にすることができる。 | 村5分の1、県3分の1以内とする。 ※既存のハウス面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については規模拡大促進区分の補助率を適用する。 但し、村長が特別と認める場合は村補助率を10分の1にすることができる。 | 村5分の1、県3分の1以内とする。 ※既存のハウス面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については規模拡大促進区分の補助率を適用する。 |
流出防止装置付燃料タンク:補助対象事業費限度額は1基当たり100万円とし、補助率については村4分の1、県2分の1以内とし、補助金額の上限については、村25万円/基、県50万円/基とする。 県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとし、村補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は1,000円単位に切り上げることとする。 |
別表2 省エネ等対策区分
事業実施主体 | 農業協同組合 | |
事業区分 | 1 省エネ対策区分 | 2 高温対策区分 |
受益者(生産法人含む) | ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う農業者 | |
補助対象要件 | 園芸用ハウスの省エネルギー化に繋がる以下の整備 ・内張2層目以上の開閉装置の設置(手動又は自動) ・重油の使用量を削減する代替暖房設備の設置 | 園芸用ハウスに対する高温対策用装置の整備 ハウス天井の被覆面積に対して開放面積が40パーセント以上となる改良 |
5アール以上の既設の園芸用ハウスであること | ||
補助対象経費 | ・内張2層目以上の開閉装置の設置に要する経費 ・重油の使用量を削減する代替暖房設備の設置に要する経費 | フルオープン装置の設置に要する経費 |
補助対象事業費限度額 | ・開閉装置:110万円/10a ・代替暖房設備:300万円/10a | 110万円/10a |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 村5分の1、県3分の1以内とする。 但し、村が特別と認める場合は、村補助率を10分の1とすることができる。 | |
県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て、村補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は1,000円単位に切り上げることとする。 |