○芸西村健康診査費用徴収規則
平成17年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の規定及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による費用の徴収及び本村が行う健康診査の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、健康診査の区分、実施方法別に別表のとおりとする。
(免除)
第3条 村長は、健康診査を受けようとする者が次の各号に該当する場合には、費用の徴収は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 費用徴収額 |
胃がん検診 | 500円 |
胃内視鏡検診 | 3,000円 |
大腸がん検診 | 300円 |
子宮がん検診 | 500円 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 500円 |
前立腺がん検診 | 300円 |
特定健診(集団健診) | 無料 |
特定健診(個別健診) | 無料 |
特定健診(人間ドック) | 5,000円 |