○芸西村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成18年3月24日
要綱第2号
(設置)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、芸西村次世代育成支援地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 行動計画策定に関すること。
(2) 行動計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) その他次世代育成支援対策の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、12名以内の委員で組織する。
2 協議会は、福祉、保健、教育、識見を有する者のうちから村長が委嘱または任命する者で構成する。
(会議)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又資料の提出を求めることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 協議会に関する庶務は、健康福祉課において行なう。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。