○芸西村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定により、地域密着型サービスに関し、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、芸西村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 運営委員会は、次の役割を担うこととする。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、村長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師会、歯科医師会又は看護師、介護支援専門員若しくは機能訓練指導員等で組織する団体をいう。)等介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)、介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者地域ケアに関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議決は多数決による。但し、賛否同数の場合は、会長がこれを決定する。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の会議に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成17年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

芸西村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月15日 要綱第1号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月15日 要綱第1号