○芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第16号
芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年6月24日規則第9号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(小集住宅入居者選考委員会)
第3条 条例第6条の規定(入居者の選考)による意見を聞くため小集住宅入居者選考委員会を置く。
2 委員会は10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 学識経験者
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 当該地区団体の代表者
3 前項の委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に委員の互選による委員長を置く。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
8 委員会は、委員3分の2以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居許可の申請をすることはできない。
3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12ヶ月相当分を極度額とし、これを限度とする。
4 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、村営小集落改良住宅の入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
5 保証人は、入居者がなることはできない。
6 1人の保証人が3人以上の保証人にはなれない。
(1) 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚姻、内縁関係にある者、または婚姻の予定者とする。
(2) 前項に定めるもののうち、婚姻の予約者については、媒酌予定者あるいは双方の親又は親権者の証明
2 同居の承認を得ようとする者は、様式第8号による村営小集落改良住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。
3 村営小集落改良住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他村営小集落改良住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、村長の承認を得て、当該村営小集落改良住宅の入居者の名義を変更することができる。
(家賃の納付期限の特例)
第8条 条例第12条第2項の規定により家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
3 村長は意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(明渡し請求)
第13条 条例第21条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第21号による村営小集落改良住宅明渡し請求書によりするものとする。
(村営小集落改良住宅管理人)
第14条 村営小集落改良住宅管理人は、入居者の中から適当と認める者について村長が委嘱する。
2 村営小集落改良住宅管理人の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
(村営小集落改良住宅の検査)
第15条 村長は条例第23条による検査のほか、管理上必要と認めたときは、当該職員をして随時検査を行い、適当な指示をさせることができる。
2 条例第24条の規定による検査を行う場合においては、当該職員は入居者の立会を求めてこれを行わなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。