○芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年6月24日規則第9号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(小集住宅入居者選考委員会)

第3条 条例第6条の規定(入居者の選考)による意見を聞くため小集住宅入居者選考委員会を置く。

2 委員会は10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 当該地区団体の代表者

3 前項の委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員会に委員の互選による委員長を置く。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

8 委員会は、委員3分の2以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居許可の申請及び決定通知)

第4条 条例第5条の入居許可の申請(次項において「入居許可の申請」という。)をしようとする者は、様式第1号による村営小集落改良住宅入居申込書を村長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居許可の申請をすることはできない。

3 条例第6条の規定による通知は、様式第2号による村営小集落改良住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第7条の請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第7条の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は独立の生計を営むものでなければならない。

3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12ヶ月相当分を極度額とし、これを限度とする。

4 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、村営小集落改良住宅の入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

5 保証人は、入居者がなることはできない。

6 1人の保証人が3人以上の保証人にはなれない。

7 条例第9条の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によるものとする。

8 条例第8条の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

9 条例第7条の規定により入居したものは、当該入居した日から10日以内に様式第7号により入居申出書を村長に提出しなければならない。

(同居の申請)

第6条 条例10条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚姻、内縁関係にある者、または婚姻の予定者とする。

(2) 前項に定めるもののうち、婚姻の予約者については、媒酌予定者あるいは双方の親又は親権者の証明

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第8号による村営小集落改良住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第9号による村営小集落改良住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第7条 条例第10条の引き続き村営小集落改良住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該村営小集落改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から10日以内に様式第10号による村営小集落改良住宅入居承継承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該村営小集落改良住宅の管理上支障がないと認めるときは、様式第11号による村営小集落改良住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 村営小集落改良住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他村営小集落改良住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、村長の承認を得て、当該村営小集落改良住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の村営小集落改良住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第12号による村営小集落改良住宅入居者名義変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該村営小集落改良住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするときは様式第13号による村営小集落改良住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第8条 条例第12条第2項の規定により家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第9条 条例第16条第4項の規定による不使用の届出は、当該村営小集落改良住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第14号による村営小集落改良住宅不使用届出書によりしなければならない。

(模様替え等)

第10条 条例第17条第3号の村営小集落改良住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による村営小集落改良住宅模様替え等承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による村営小集落改良住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入に関する報告及び割増賃料の決定等)

第11条 条例第18条第1項の収入の申告は、様式第17号による収入申告書により、同条第2項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第18号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第18条第4項の規定に基づき収入超過者の認定に対して村長に意見を述べようとする者は収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第19号により収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第12条 条例第23条の規定による届出は、様式第20号による村営小集落改良住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第13条 条例第21条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第21号による村営小集落改良住宅明渡し請求書によりするものとする。

(村営小集落改良住宅管理人)

第14条 村営小集落改良住宅管理人は、入居者の中から適当と認める者について村長が委嘱する。

2 村営小集落改良住宅管理人の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

(村営小集落改良住宅の検査)

第15条 村長は条例第23条による検査のほか、管理上必要と認めたときは、当該職員をして随時検査を行い、適当な指示をさせることができる。

2 条例第24条の規定による検査を行う場合においては、当該職員は入居者の立会を求めてこれを行わなければならない。

(管理台帳の整備)

第16条 条例の適正な運営を図るため、様式第22号による管理台帳を調整しておくものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年12月17日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第12号