○芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年4月1日規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)第60条(施行規則の制定)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居者の資格の特例)

第3条 村長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する村営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別表第2に定めるものとする。

2 条例第6条第1項第2号ア(ア)のaに規定する障害者の障害の程度は次に揚げる各号の障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害者(知的障害者を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第6条第1項第2号ア(ア)bに規定する戦傷病者の障害の程度は恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症のいずれかに該当する程度とする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第8条第2項(入居決定者)及び条例第9条の規定(入居者の選考)による意見を聞くため住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

3 前項の委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任はこれを妨げない。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による村営住宅入居申込書を村長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号による村営住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第11条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は独立の生計を営むものでなければならない。

3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12ヶ月相当分を極度額とし、これを限度とする。

4 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、村営住宅の入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によるものとする。

6 条例第11条第4項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

7 条例第11条第5項の規定により入居したものは、当該入居した日から10日以内に様式第7号により入居申出書を村長に提出しなければならない。

(同居の申請)

第7条 同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚姻、内縁関係にある者、または婚姻の予定者とする。

(2) 前号に定めるもののうち、婚姻の予定者については、媒酌予定者あるいは双方の親又は親権者の証明

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第15号による村営住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第16号による村営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第8条 条例第13条の引き続き村営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から10日以内に様式第17号による村営住宅入居承継承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該村営住宅の管理上支障がないと認めるときは、様式第18号による村営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 村営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他村営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、村長の承認を得て、当該村営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の村営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第19号による村営住宅入居者名義変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該村営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするときは様式第20号による村営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃)

第9条 条例第14条の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとし別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第15条の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第15条第3項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第15条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による認定に対し、村長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知があった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第11条 条例第17条第2項の規定により家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日及び1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第12条 条例第25条の規定による不使用の届出は、当該村営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号により村営住宅不使用届書によりしなければならない。

(模様替え等)

第13条 条例第28条第1項の村営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第13号による村営住宅模様替え等承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第14号による村営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第14条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第21号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して村長に意見を述べようとする者は収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第22号により収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第15条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は様式第23号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して村長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出したものに通知するものとする。

第16条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第17条 条例第32条第1項の規定による請求は、様式第25号による村営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第26号による村営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(村営住宅建替事業による明渡請求等)

第18条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は、様式第27号による村営住宅建替事業に係る村営住宅明渡し請求書によるものとする。

2 条例第38条の入居の申出については条例第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第19条 条例第41条第1項の規定による届出は、様式第28号による村営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第20条 条例第42条第1項第1号から第6号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第29号による村営住宅明渡し請求書によりするものとする。

(管理台帳の整備)

第21条 条例の適正な運営を図るため、様式第30号による管理台帳を調整しておくものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月12日規則第7号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和5年度以後の家賃額の算出について適用し、令和4年度までの家賃額の算出については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

条例第14条第2項の数値の計算方式

《利便性係数》

当該村営住宅の設備等を勘案して0.7から1.0の範囲で設定する。

利便性係数の裁量幅である0.3の内訳については、立地条件について固定資産税評価額の相対比係数を0.2とし、住宅条件について設備投資額の家賃への反映度を勘案して0.1をそれぞれ設定し、これらの計を1から除したものを利便性係数とする。





利便性係数 R=1-(R1+R2)

(0.7≦R≦1)


算定の符号

1 芸西村内の立地条件等により算定した数値

R1 芸西村内の立地条件に係る調整係数 (0≦R1≦0.2)

芸西村の住宅地の最上位の固定資産税評価額と最下位の固定資産税評価額を加え2で除した数値を基準値とし、0から0.2の範囲内で立地係数を決定する。

R1=(-0.2÷c)×x+(-a×(-0.2÷c))





芸西村内の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額

係数


a最上位の評価額単価(円/m2)

0

b最下位の評価額単価(円/m2)

0.2

c aからbを除した金額

x 平均単価(当該村営住宅が所在する土地の近傍の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額の平均)

2 住宅の設備等条件の係数

R2 住宅の設備等条件係数 (0≦R2≦0.1)

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=評価点数の合計値/評価項目数





評価項目

評価内容

評価点数


1

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

0.1

2

浴槽・風呂釜

ともにある

0

どちらかがある

0.05

ともにない

0.1

3

トイレ

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.05

水洗でない(汲み取り)

0.1

4

ある

0

ない

0.1

5

駐車場

ある

0

ない

0.1




別表第2

団地名

入居者の資格

西の岡団地Ⅱ

40歳未満の夫婦(婚姻の予約者を含む。)の世帯

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芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年9月4日 規則第24号
平成19年12月17日 規則第13号
平成21年3月13日 規則第4号
平成22年3月10日 規則第2号
平成25年1月10日 規則第1号
平成26年6月12日 規則第7号
平成28年1月18日 規則第1号
平成29年9月15日 規則第15号
平成30年3月28日 規則第5号
令和2年2月5日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第10号
令和4年1月11日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第10号