○芸西村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年3月27日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は身障法、知障法、児福法及び障害者総合支援法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより村長の登録を受けることができる。
2 村長は、基準該当事業所が、障害者総合支援法第43条第2項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、村長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(登録の通知)
第5条 村長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、10日以内に村長に届け出なければならない。
(特例介護給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、あらかじめに障害者総合支援法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について、村長に申し出ている場合において、介護給付費支給決定障害者または障害児の保護者(以下これらを「支給決定障害者等」という。)が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該介護給付費支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。
4 村長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、障害者総合支援法第30条第2項において村長が定める特例介護給付費基準額から、当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費の請求に関する厚生労働省令の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。
(報告等)
第8条 村長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称及び法人番号並びに代表者の氏名、住所及び個人番号
(2) 事業所の名称、所在地及び法人番号
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 芸西村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第1号)は廃止する。
附則(平成21年7月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。