○芸西村琴ケ浜松原野外劇場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村琴ケ浜松原野外劇場の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 野外劇場を利用する場合は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 野外劇場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 施設をその用途以外に使用することを目的とする集会、若しくはこれに類する催しを行なうこと。

(4) はり紙、若しくは広告を表示すること。

(許可の取消)

第3条 指定管理者は次の各号の一に該当する場合は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 条例若しくは、条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他運営上止むを得ない必要が生じたとき。

(行為の制限)

第4条 野外劇場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷、又は汚損すること。

(2) 指定の場所以外の場所へ車両等の乗入れ、又は駐車すること。

(3) その他、指定管理者が定める制限事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 指定管理者は、施設の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事等のため、やむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 第2条の規定により許可を受けた施設を利用するものは、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(ただし、10円未満の端数が生じたときはそれを切り捨てる。)を納付しなければならない。

(損害・賠償)

第7条 使用者の故意又は重大な過失により施設及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは管理者が定める額を賠償しなければならない。

(使用料の徴収委託)

第8条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に使用料の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。

(徴収事務委託証)

第9条 村長は、前条の規定により徴収委託したもの(以下「受託者」という。)に芸西村琴ケ浜松原野外劇場使用料徴収事務委託証(別記様式)(以下「「委託証」という。)を交付するものとする。

(徴収委託の公表)

第10条 村長は、第8条の規定により徴収委託をした場合は、その旨を公表しなければならない。

(徴収委託の解除)

第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、徴収事務を解除するものとする。

(1) 受託者が不正な行為をした場合

(2) 受託者が村長の指示に従わなかった場合

(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合

(4) その他村長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合

2 前条の規定により徴収委託を解除されたものは、直ちに村長に委託証を返納しなければならない。

3 第10条の規定は、第1項の規定により徴収委託を解除した場合に準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月27日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年9月30日以前の使用料については、なお従前の例による。

別表第1

施設使用料

時間

区分

基本使用料(円)

冷暖房費

9~12

13~17

18~22

9~22

野外ステージ

営業

3,000

4,000

5,000

10,000

 

イベント広場

営業

2,000

3,000

4,000

8,000

 

練習場(大)

村内

200

300

400

600

1区分 500円

村外

900

1,200

1,500

3,000

営業

3,000

4,000

5,000

10,000

練習場(小)

村内

200

300

400

500

村外

800

1,100

1,400

2,700

営業

2,000

3,000

4,000

8,000

ホール

村内

200

300

400

500

村外

800

1,100

1,400

2,700

営業

2,000

3,000

4,000

8,000

ミキサー室

村内

3,000

4,000

5,000

10,000

村外

6,000

8,000

10,000

20,000

営業

10,000

15,000

20,000

40,000

室外コンセント(1区分)

その他

500 高校生以下の遠足は無料

営業

1,000

室外、室内水道(1区分)

その他

500 高校生以下の遠足は無料

イベント

1,000 高校生以下の遠足は無料

営業

1,000

使用時間には、準備、客の入退場、後片付けの時間を含む。

ミキサー室の使用については器具使用料(ステージ、スタジオ)を含む。

午前から午後へ、又は午後から夜間へと引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合計額とする。

使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合の使用料は、次表に掲げる率により算出した額を基本使用料に加算する。

この場合、入場料に段階を設けている場合は、それらの入場料の最高額を持ってこの表を適用する。

別表第2

入場料又はこれに類するものを徴収する額

加算率

2,000円未満

10%

2,000円以上

20%

使用者が入場料または、これに類するものを徴収しないで営利の目的に使用する場合の使用料は基本使用量に50%の額を加算する。

営利を目的として使用する者が使用の許可の申請に当り、前号の適用を免れる目的で、入場料その他これらに類するものを徴収することとして申請したと認められるときは、村長の認定により使用料の額を決定する。

使用許可時間を超過又は繰り上げて使用するときは、1時間につき当該使用区分に係る基本使用料に30%の額を加算する。

使用料算定において、使用時間が30分を超えて使用した場合は1時間とみなし、100円未満の端数が生じた場合は100円単位に切り上げる。

別表第3

付属設備使用料

区分

設備品名

単位

使用料

設備

集音マイク

300円

ボーカルマイク

300円

ブームスタンド

200円

ヘッドホーン

200円

ステージ用スピーカー

3,000円

フロアーモニタースピーカー

500円

ワイヤレスマイク

300円

上記の使用料は施設使用料金表の使用時間区分(午前、午後、夜間)をもって1回とし使用時間を超過、又は繰り上げて使用するときは施設使用料の算定方法と同じです。

音響、証明等の持ち込み器具については、上記の使用料に準じて30%の額を徴収する。

この表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。

画像

芸西村琴ケ浜松原野外劇場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)