○芸西村水道水源保護条例
平成17年12月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、芸西村の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源:法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域:村の水道に係る水源及びその上流地域で、芸西村長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業:別表に掲げる事業をいう。
(4) 規制対象事業場:対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(村の責務)
第3条 村は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(村長の責務)
第4条 村長は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第5条 何人も、本村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第6条 村長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
3 村長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(事前の協議及び措置等)
第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
3 村長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、芸西村水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第8条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(一時停止命令)
第9条 村長は、事業者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第10条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、芸西村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の名称 |
産業廃棄物処理業 砂利採取業 砕石業 その他水質汚濁を招く恐れのある事業 |