○芸西村水道水源保護条例

平成17年12月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、芸西村の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源:法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域:村の水道に係る水源及びその上流地域で、芸西村長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業:別表に掲げる事業をいう。

(4) 規制対象事業場:対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(村の責務)

第3条 村は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

(村長の責務)

第4条 村長は、水源の水質の保全に努めなければならない。

(住民等の責務)

第5条 何人も、本村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第6条 村長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 村長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ芸西村水道水源保護審議会(第10条第1項に規定する審議会をいう。第7条第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

3 村長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(事前の協議及び措置等)

第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。

2 村長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 村長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、芸西村水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第8条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。

(一時停止命令)

第9条 村長は、事業者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(審議会の設置)

第10条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、芸西村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

産業廃棄物処理業

砂利採取業

砕石業

その他水質汚濁を招く恐れのある事業

芸西村水道水源保護条例

平成17年12月15日 条例第21号

(平成17年12月15日施行)