○芸西村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年8月2日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱に基づき、芸西村中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに別記第1号様式による交付金交付申請書を村長に提出するものとする。ただし、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)の第7の4に基づく協定等の認定(変更)申請書をもって交付申請にかえることができる。
(交付金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の規定による交付金の交付の申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、当該集落代表者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第5条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、別記第2号様式により交付金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式による協定の中止(廃止)届けを村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第7条 集落代表者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、村長が別に定める日までに、別記第4号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(実績報告書及び交付金額の確定)
第8条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、別記第5号様式による交付金実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(交付金に係る経理)
第9条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領の第6の6の(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(交付金の返還等)
第10条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合
2 村長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第11条 村長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか、必要なことは村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年10月8日から施行し、平成22年度の交付金事業から適用する。
附則(平成25年10月18日要綱第46号)
1 この要綱は、平成25年10月18日から施行し、平成25年度の交付金事業から適用する。
別表(第2条関係)
交付金の額 | 交付金の上限単価 | |||||||
交付金の額は、次により算定した額とする。 1 協定毎の取組内容により、交付単価が10割単価又は8割単価の2種類に分かれる。 2 「交付金事業の上限単価」欄の「地目」・「区分」毎(2から5までについては、「地目」ごと)の「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【平方メートル未満切り捨て】を求める。 3 次の(1)及び(2)で交付金の額を求める。 ただし、8割単価の協定の場合は単価(「交付金の上限単価」欄の2から5の加算措置の単価を除く。)に0.8を乗じたもので計算する。 (1) 通常基準 ①×単価【1円未満切り捨て】の合計=② 交付金の額=② (2) 特認基準 ①×単価【1円未満切り捨て】の合計=③ 交付金の額=③ 4 集落代表者等への交付額は、上記3で求めた②及び③の合計額 | 1 1平方メートル当たりの交付単価 | |||||||
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| 地目 | 区分 | 単価 |
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田 | 急傾斜 | 21円 | ||||||
小区画・不整形 | 8円 | |||||||
緩傾斜 | 8円 | |||||||
高齢化・耕作放棄率 | 8円 | |||||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | ||||||
緩傾斜 | 3.5円 | |||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3.5円 | |||||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | ||||||
緩傾斜 | 3円 | |||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3円 | |||||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | ||||||
緩傾斜 | 0.3円 | |||||||
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2 規模拡大加算の交付単価 認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成22年度以降、新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年間以上の期間継続して農業生産活動等を行う場合に加算される額の1平方メートル当たりの交付単価。ただし、土地利用調整加算の交付を受ける協定に、規模拡大加算の交付は行わないものとする。 | ||||||||
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| 地目 | 単価 |
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田 | 1.5円 | |||||||
畑 | 0.5円 | |||||||
草地 | 0.5円 | |||||||
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交付金の上限単価 | ||||||||
3 土地利用調整加算の交付単価 協定農用地において、認定農業者、これに準ずるものとして市町村長が認定した者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は、当該変更年度)から平成26年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約が農林水産省農村振興局長が別に定める基準以上行われる場合に、協定農用地のすべてに加算される額の1平方メートル当たりの交付単価。ただし、規模拡大加算の交付を受ける協定に、土地利用調整加算の交付は行わないものとする。 | 4 小規模・高齢化集落支援加算の交付単価 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は、当該変更年度)から平成26年度までの間に、小規模・高齢化集落(農林水産省農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算される1平方メートル当たりの交付単価 | |||||||
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| 地目 | 単価 |
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田 | 4.5円 | |||||||
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| 畑 | 1.8円 | ||||
| 地目 | 単価 |
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田 | 0.5円 | |||||||
畑 | 0.5円 | |||||||
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5 法人設立加算 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は、当該変更年度)から平成26年度までに、新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に、協定農用地のすべてに加算される1平方メートル当たりの交付単価。ただし、特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算は行わないものとし、農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算は行わないものとする。また、特定農業法人の1法人当たりの加算額は、1年当たり10万円を上限とし、農業生産法人の1法人当たりの加算額は、1年当たり6万円を上限とする。 | ||||||||
| (特定農業法人の場合) |
| (農業生産法人の場合) |
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| 地目 | 単価 |
| 地目 | 単価 |
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田 | 1.0円 | 田 | 0.6円 | |||||
畑 | 0.75円 | 畑 | 0.5円 | |||||
草地 | 0.75円 | 草地 | 0.5円 | |||||
採草放牧地 | 0.75円 | 採草放牧地 | 0.5円 | |||||
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6 集落連携促進加算 集落協定の活動において、平成25年度以降、これまでに交付金の交付を受けていない集落等と連携して農林水産省農村振興局長が別に定める基準を満たす変更協定を締結し、当該地域の活性化を担う人材の確保等に向けた農林水産省農村振興局長が別に定める取組を行う場合に、協定農用地のすべてに加算される1平方メートル当たりの単価。ただし、本加算措置は、変更年度に限り交付するものとする。また、1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限とする。なお、協定認定年度から本加算措置を集落協定に位置付ける年度の前年度までに、これまでの交付金の交付を受けていない集落等との連携又は地域の活性化を担う人材の確保等に係る取組の一方を行った協定において、他方の取組を行う場合には、村長が特に求めた場合に限り、本加算措置に取り組むものとして、1協定当たりの加算額は50万円/年を上限として交付することができる。 | ||||||||
地目 | 単価 | |||||||
田 | 2.0円 | |||||||
畑 | 2.0円 | |||||||
草地 | 2.0円 | |||||||
採草放牧地 | 2.0円 | |||||||