○芸西村鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱

平成17年7月27日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成15年10月31日要綱第18号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、芸西村鳥獣被害緊急対策事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び事業実施主体)

第2条 村は、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は村民が安心して生活できる環境の保全を目的として、芸西村有害鳥獣被害対策協議会により被害対策を検討したうえで、農業者等又は狩猟者等(以下「事業実施主体」という。)が鳥獣被害防除対策事業を実施する場合、予算の範囲内で補助する。なお、農業者等とは、農林作物の生産者又はこれらの組織する団体及びそれに類するものと村長が認める団体、狩猟者等とは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟免許を所持する者又はこれの組織する団体とする。

2 鳥獣被害防除対策事業の事業実施主体が農業者の場合、3戸以上連担し、かつ、その受益面積が10a以上であるものとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業内容及び補助対象経費は、別表1のとおりとする。また、この補助事業の補助基準額及び補助率は、別表2のとおりとする。

(申請)

第4条 要綱第4条の規定に基づく申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

2 前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 高知県鳥獣被害緊急対策事業費補助金の交付対象事業であること。

(2) この補助金に係る規則、要綱に従うこと。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) この補助事業によって取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(5) この補助事業によって取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定められていない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付又は担保に供する場合には、事前に村長に届出のうえ、その承認を受けること。

(6) 前号により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならない。なお、間接補助事業の場合における間接補助事業者に対しても同様とする。

2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれを付した条件、規則、要綱又はこれに基づく村の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。

(事業内容の変更)

第6条 事業実施主体が事業計画を変更しようとする場合には、事前に別記第2号様式による変更承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助対象経費の20%を超える増減

(3) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増

(交付又は変更の決定)

第7条 村長は、第4条により提出された申請書又は第6条による変更申請書を審査の結果、補助金の交付又は変更が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(別記第5号様式)又は補助金交付決定変更通知書(別記第6号様式)により事業実施主体に対して通知するものとする。

(実績報告)

第8条 要綱第9条の規定による実績報告書の様式は、別記第3号様式のとおりとし、補助事業者は補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに提出するものとする。ただし、これにより難い場合には当該年度の3月末日までに提出するものとする。

2 第4条第2項のただし書きにより交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出にあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第4条第2項のただし書きにより交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記第4号様式により速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。

(事業実施後の措置)

第9条 事業実施主体は、本事業により設置した施設等の管理運営が本事業の目的に即して適正に行われるように、善良なる管理者の注意をもってその責務を果たすとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ることとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(別表1)

事業区分

事業の内容

補助対象経費

鳥獣被害防除対策事業

ア 被害防止のための防護柵

イ その他必要と認められるもの

左の事業を行うに要する経費

(別表2)

事業区分

補助基準額

補助率

鳥獣被害防除対策事業

(10aあたり)

69千円以内

補助対象経費と補助基準額を比較して少ない方の額の2/3以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱

平成17年7月27日 要綱第12号

(平成17年7月27日施行)