○ブルドーザー使用規程

平成17年7月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、ブルドーザーの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 ブルドーザーの使用は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 水門の維持管理のために安芸土木事務所と浚渫の委託をうけた業者

(2) 災害等緊急を要し、かつ村長が必要と認めたとき。

2 ブルドーザーを使用しようとするものは、年間の使用契約を交わし、かつ使用時ごとに「ブルドーザー使用届」を村長に提出し、許可を得ておかなければならない。

(使用料)

第3条 ブルドーザーの使用料は1m3当りとし、安芸土木事務所の積算基準により決定する。また、使用料金は業者から提出された実績で徴収する。格納している倉庫から使用場所までにかかる費用は使用者の負担とする。また燃料やオイル・グリス等は、使用者において使用後必ず補充し、代金は使用者において支払うこと。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

ブルドーザー使用規程

平成17年7月1日 規程第3号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 規程第3号
平成21年7月15日 規程第10号