○芸西村福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成17年9月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村福祉医療費助成に関する条例(平成17年芸西村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による乳児、幼児、児童、障害、高齢障害医療費受給資格(認定、変更、更新)申請書に条例第2条第6項各号による被保険者証受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添えて芸西村長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項に定める者のうち幼児の申請にあっては受給権者の前年の所得及び市町村民税(原則として1月から9月までの新規申請については前々年の所得及び市町村民税)の状況を証する書類を、条例第2条第3項及び第4項に定める者のうち、65歳未満の重度、準重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類を65歳以上の重度、準重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療受給者証、健康手帳及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児並びに児童の医療費にかかる受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以降も引き続き芸西村福祉医療費助成に関する条例第3条に規定する乳幼児並びに児童の医療費の助成対象者に該当することが公簿により確認できる場合は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(更新)申請書の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定決定通知書を交付できるものとする。
4 芸西村長は、第2項及び第3項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3―2号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―4号による高齢医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、乳幼児医療費の受給権者のうち乳児または受給権者が非課税世帯の者に対しては、様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、受給権者の所得が前年の所得(原則として1月から9月までの新規申請については前々年の所得)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額を超えないものについては、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの者のうち第1子及び第2子である場合は様式第3―6号、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの者のうち第3子以上である場合は様式第3―8号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、受給権者の所得が前年の所得(原則として1月から9月までの新規申請については前々年の所得)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額を超える者並びに児童医療費の受給権者に対しては様式第3―7号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書をそれぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取り扱いをするものとする。
(被保険者証の提示等)
第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は保険医療機関等に被保険者証とともに、65歳未満の受給権者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3―2号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―4号による高齢医療受給者証を、乳幼児並びに児童の医療費の受給権者にあっては様式第3―5号から様式第3―7号の乳幼児並びに児童の医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、75歳未満の受給権者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5―2号による乳幼児福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。
(療養費扱い)
第4条 条例第6条のただし書きの規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、様式第4号の福祉医療費(療養費)助成申請書を芸西村長に提出しなければならない。
2 芸西村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者は、受給権者又は保護する乳児・幼児・児童及び重度心身障害者の住所氏名又は加入社会保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて芸西村長に申請しなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児・障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の乳幼児・障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(受給の制限)
第6条 条例第3条の規定による所得額は年額300万円とする。
(諸帳簿)
第7条 芸西村長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え常に整理するものとする。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 芸西村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号)は廃止する。
3 この条例施行規則の適用日以前の福祉医療については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月15日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日以前の福祉医療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日規則第10号)
この規則は、平成21年7月1日から適用する。ただし、この条例施行規則の適用日以前の福祉医療については、従前の例による。