○芸西村住宅火災時の残渣等緊急廃棄処理実施要領
平成17年6月21日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、芸西村民で自己の居宅が火災(火元、延焼を問わず。)に遭遇した場合、焼け跡の整理時に発生する残渣等の緊急廃棄処理については、環境への影響を考慮した対応が必要なため、公共による緊急支援として処理に必要な事項を定めるものとする。
(処理対象)
第2条 芸西村に住所を有し、且つ火災時に居住していた個人所有の居宅であり、住居と一体になった小規模な物置以外、次の各号に該当するものは、処理対象外とする。
(1) 倉庫及び商用等の施設
(2) 二輪車、四輪車及び機械類
(処理費用の範囲)
第3条 芸西村が処理に要する経費及び限度額は、被災建物の取壊し費用を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 残渣等を認可されている最終処分場に運び処理する経費
(2) 一件の処理事業費は、100万円以内とし、その80%以内の額を以って処理する経費
(3) 処理事業費の確定は、処理専門業者の見積りで決定する。
(4) 処理費の支払いは、芸西村の出来高直接払いとする。
(処理費用の交付申請)
第4条 村長は、被災者から処理要請の申請があり、申請を適当と認めた場合には、直ちに申請者に決定通知を行うものとする。
附則
この要領は、平成17年6月1日から適用する。